指定基準・報酬関連

(重度障害者支援加算③)研修修了の要件において、例えば、喀痰吸引等研修(第2号)修了者で ある生活支援員が1名いる場合、「①サービス管理責任者又は生活支援員の うち1名以上が強度行動障害支援者養成研修(実践研修)修了者又は喀痰 吸引等研修(第2号)修了者であること」を満たすだけでなく、「②生活支 援員のうち20%以上が強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者又 は喀痰吸引等研修(第3号)修了者であること」において当該者を20%の中の1名としてカウントしてよいか。

投稿日:2015年3月31日 更新日:

【2015年(平成27)3月31日】

当該職員が上記①及び②両方の要件を満たす者であれば、①、②それぞれの要件においてカウントして差し支えない。
【例】
生活支援員が10 名の事業所の場合:10 名×20%=2名
よって、①を満たす生活支援員1名のほか、別に②を満たす者が1名いれば要件を満たす。


【出典】厚生労働省HP
平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)

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