指定基準・報酬関連

(重度障害者支援加算①)強度行動障害支援者養成研修(実践研修・基礎研修)修了者の配置と、 指定基準上配置すべき職員との関係如何。

投稿日:2015年3月31日 更新日:

【2015年(平成27)3月31日】

体制の評価として配置すべき実践研修修了者については、サービス管理責任者が実践研修を修了し適切な支援計画シート等の作成を行う場合、指定基準上配置すべき職員に加えて配置する必要はない。
なお、この場合、サービス管理責任者の本来業務として、個別支援計画作成の一環として行うことになるので、常勤専従義務に反するものではないこと。
一方、個別の支援の評価として配置すべき基礎研修修了者については、指定基準及び生活介護の人員配置体制加算により配置される人員に加えて1日4時間程度配置する必要があり、その時間については、指定基準上配置すべき職員の常勤換算上の勤務時間等に含むことは出来ない。
また、必ずしも夜勤職員を配置する必要はなく、夕方や朝方等に支援を行うことで足りること。
なお、視覚・聴覚言語障害者支援加算等、職員の追加配置を評価する他の加算により配置された職員についても同様であること。


【出典】厚生労働省HP
平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)

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