指定基準・報酬関連

(緊急短期入所受入加算)居宅においてその介護を行う者の急病等の理由により受け入れた場合 に算定できるとあるが、どの様な場合に算定できるのか。

投稿日:2015年3月31日 更新日:

【2015年(平成27)3月31日】

やむを得ない理由により、急な利用を受け入れた場合に算定できるものであり、家族の旅行等で緊急性が認められない利用については、例え当日に連絡があった場合であっても算定の対象とはならない。


【出典】厚生労働省HP
平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(児童デイサービス)
【経過的児童デイサービスについて】
経過的児童デイについて、平成21年4月以降についても実施が可能と考えてよいか。
その際、サービス管理責任者の配置が4月に間に合わなかった場合、配置が可能になるまでの間、人員欠如減算を行うことになるのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 お見込みのとおりである。 なお、サービス管理責任者の配置については、経過措置を設けているところであるので、ご確認いただきたい。 【出典】厚生労働省HP 平成21 …

no image

(就労移行支援)
【就労支援関係研修修了加算、算定範囲】

(1)就労支援関係研修修了加算の算定対象となる就労支援員が非常勤職員であり、すべての日数において勤務しない場合でも、研修加算の対象となるのか。

(例)定員20名、就労支援員が常勤1名、非常勤1名
このうち、非常勤職員が当該加算対象となる研修修了者

(2)(1)の場合、非常勤職員の就労支援員が、週5日のうち4日を就労支援員として勤務し、残りの1日を第1号職場適応援助者として活動することは可能か。

【2009年(平成21年)3月12日】 (1)お見込みのとおり。就労支援研修修了加算は、研修を修了した者を就労支援員として配置している事業所に対し、評価を行うものであるため。 (2)平成21年4月に留 …

no image

(就労移行支援)
【就労支援関係研修修了加算、対象職員】
就労支援関係研修修了加算について、1年以上の実務経験を有する「就労支援に 従事する者」とは就労支援員に限定されるのか、職業指導員でもよいのか、その範囲について具体的に教えてほしい。

【2009年(平成21年)3月12日】 就労移行支援事業における就労支援員について、利用者の就職後の職場定着のための支援など、これまで障害福祉の分野にみられなかった範疇の業務を確実なものとし、同時に質 …

no image

(就労継続支援B型)
【目標工賃達成加算、算定要件】
目標工賃達成加算(Ⅱ)について、工賃引き上げ計画の作成が要件となっている が、作成予定の場合でも算定されるのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 報酬告示第15の4「目標工賃達成加算(Ⅱ)」の注2において、「作成すること」につき加算するため、実際に作成していることが必要となる。 【出典】厚生労働省HP 平 …

no image

施設入所支援における入院・外泊時加算については、1 月に8日を限度に320単位を算定することとされているが、8日間は連続していなければならないのか。

【2008年(平成20年)4月10日】 入院・外泊の日数については、連続している必要はなく、8日に満たない短期間の入院・外泊を数回行った場合でも、1月に8日を限度に算定可能である。なお、長期入院等支援 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP