【2015年(平成27)3月31日】
実際に加算の対象となる者を受け入れて支援を行った日のみ算定可能である。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2015年3月31日 更新日:
【2015年(平成27)3月31日】
実際に加算の対象となる者を受け入れて支援を行った日のみ算定可能である。
関連記事
(短期入所)
【人員配置】
指定共同生活介護事業所で行う単独型事業所について、指定共同生活介護のサービス提供時間の生活支援員の配置はどのように考えればよいのか。
【2009年(平成21年)4月30日】 指定共同生活介護事業所において指定短期入所の事業を行う場合は、指定共同生活介護のサービス提供時間において、当該指定共同生活介護事業所の利用者の数及び当該単独型事 …
障害児支援
障害児入所支援について
(18歳以上の障害児施設利用・入所者への対応)
【重症心身障害児施設の移行関係】
経過的療養介護サービス費(Ⅰ)・(Ⅱ)の算定要件如何
【2012年(平成24)4月26日】 平成24年3月31日において重症心身障害児施設支援の提供を受けていた障害者や通常の支給決定による利用者が、医療型障害児入所施設の基準を満たせば、療養介護の基準を満 …
【2009年(平成21年)4月1日】 事業所に配置される看護師についても、医療的ケアを行った場合については加算の対象とする。 ただし、この場合においても、当該事業所の配置医師の指示に基づいて行われる必 …
月額8万円の処遇改善を計算するに当たり、現行の福祉・介護職員処遇改善加算による改善を含めて計算することは可能か。
【2019年(令和元年)5月17日】 月額8万円の処遇改善を計算するに当たり、現行の福祉・介護職員処遇改善加算による改善を含めて計算することは可能か。 【出典】厚生労働省HP 「2019年度障害福祉サ …
自立生活支援加算について、福祉ホームや通勤寮等のグループホーム以外の施設から10月以降グループホーム等へ転換した場合であ っても、当該施設としての過去2年間の単身生活等への移行実績を考慮してよいか。
【2006年(平成18年)11月13日】 通勤寮、福祉ホーム及び精神障害者生活訓練施設等がグループホーム等へ転換した場合の自立生活支援加算の取扱いについては、当該施設としての過去2年間の単身生活等への …