指定基準・報酬関連

(重度障害者支援加算)強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者を事業所が配置して いれば、実際に加算の対象となる強度行動障害を有する者を受け入れた 日に支援を行っていなくても加算は算定できるのか。

投稿日:2015年3月31日 更新日:

【2015年(平成27)3月31日】

実際に加算の対象となる者を受け入れて支援を行った日のみ算定可能である。


【出典】厚生労働省HP
平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)

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