指定基準・報酬関連

工賃と設備整備の積立金について教えて頂きたい。

・どの時点でどのようにして積み立てるのか。
・口座を別に作る必要があるのか。
・積み立てや取り崩しに理事会等の承認などが必要か。

投稿日:2007年5月30日 更新日:

strong>【2007年(平成19年)5月30日】

  • 実務上、積立金の積み立てのための予算の補正が必要となりますので、決算時の理事会の議決を得て、決算年度の翌年度の予算を補正して積み立てることになります。
    したがって、積立金の積み立てを議決した決算の年度と、実際に積み立てる年度は、1年度ずれることになります。
  • 積立金は、目的に合致した場合に取り崩せるものですので、その積立預金は、当然別々に口座管理をしていただく必要があります。
  • いずれの場合にも、理事会の議決が必要です。

【出典】厚生労働省HP
「就労支援の事業の会計処理の基準」に関するQ&A

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