指定基準・報酬関連

(行動障害支援連携加算及び行動障害支援指導連携加算)行動障害支援連携加算及び行動障害支援指導連携加算を算定し、行動 援護から重度訪問介護に移行した者について、状態の悪化等により行動 援護を再度利用し、状態が落ち着いたことから重度訪問介護に移行しよ うとする場合にも算定可能と考えてよいか。

投稿日:2015年3月31日 更新日:

【2015年(平成27)3月31日】

お見込みのとおり。


【出典】厚生労働省HP
平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(就労継続支援A型)
【重度者支援体制加算】
重度者支援体制加算について、平成24年3月末まで障害基礎年金1級受給者が5%となっているが、既に移行している事業所も平成24年3月までは5%以上で加算されるのか。
また、旧法施設から既に就労継続支援B型に移行した事業所が就労継続支援A型に移行する場合、もしくは逆の場合も、5%加算の対象となるのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 特定旧法指定施設から移行した場合、既に就労継続支援A型(B型)に移行済であっても、要件は5%以上となる。ただし、就労系でない新体系事業(生活介護等)に移行した後 …

no image

障害児支援
障害児通所支援について
(児童指導員等加配加算⑤)
加配職員について、常勤換算にて理学療法士及び児童指導員がそれぞれ0.5となった場合には、児童指導員等を配置する場合の単価で報酬を請求して良いか。

【2018年(平成30年)5月23日】 差し支えない。 【出典】厚生労働省HP 「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A(VOL.3)(平成30年5月23日)」の送付について

no image

(施設入所支援)
【夜間看護体制加算】
「生活支援員に替えて看護職員」を配置することを条件としているが、看護職員を配置した場合、指定基準や夜勤職員配置体制加算における「生活支援員」を満たさなくなってしまうのか。

【2009年(平成21年)4月1日】 生活支援員に替えて看護職員を配置した場合、当該看護職員は生活支援員として、指定基準等の適用を受ける。 【出典】厚生労働省HP 平成21年4月01日付平成21年度障 …

no image

(短期入所)
【短期利用加算】
1 福祉型短期入所サービス費(Ⅱ)・(Ⅳ)(いずれも夜間のみ)の利用であっても、「連続して30日」と考えるのか。
2 医療型特定サービス費(日中のみ)の利用であっても、「連続して30日」と考えるのか?

【2009年(平成21年)3月12日】 短期利用加算については、いずれの短期入所に係るサービス費においても「連続して30日」算定可能である。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度 …

no image

複数事業所について、法人単位で一括申請を行う際、事業所ごとでは福祉・介護職員等特定処遇改善加算(以下、「特定加算」という。)によって得られた加算額の配分ルール(グループ間の平均賃金改善額が 2:1:0.5)を満たすが、法人単位で賃金改善額を合計した際に、配分ルールを満たさなくなる場合は、どのように取り扱うのか。

【2019年(令和元年)10月11日】 事業所ごとで特定加算によって得られた加算額の配分ルールを満たしている場合、法人単位で賃金改善額を合計した際に、配分ルールを満たさなくとも差し支えない。 なお、当 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP