指定基準・報酬関連

(福祉専門職員等連携加算)福祉専門職員等連携加算については、相談支援事業所の社会福祉士等 が利用者の心身の状況等の評価を共同して行った場合も加算の対象となるのか。

投稿日:2015年3月31日 更新日:

【2015年(平成27)3月31日】

相談支援事業所の本来の業務となることから、算定対象外となる。


【出典】厚生労働省HP
平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)

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