【2015年(平成27)3月31日】
支給量として定められた日数には、実際に利用した日のみを含み、欠席時対応加算を算定した日については、利用日数に含めない取扱いとして差し支えない。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2015年3月31日 更新日:
【2015年(平成27)3月31日】
支給量として定められた日数には、実際に利用した日のみを含み、欠席時対応加算を算定した日については、利用日数に含めない取扱いとして差し支えない。
関連記事
(入院中の提供の算定について)
重度訪問介護を病院等への入院時に利用するに当たり、あらかじめ利用者から申請や手続等が必要か。
【2019年(平成31年)4月4日】 入院については計画的なものから緊急的なものまで様々な形態が想定されるため、事前の申請や手続き等は不要である。 ただし、病院等に入院中には、重度訪問介護により具体的 …
(就労移行支援)
【就労移行支援体制加算】
就労移行支援の利用者が就労継続支援A型に移行した場合でも、加算対象とするのか。
【2009年(平成21年)5月11日】 就労移行支援から就労継続支援A型へ移行した者が一定期間定着しても加算対象となる。ただし、同一法人内での移行の場合は加算対象とならない。 【出典】厚生労働省HP …
【2009年(平成21年)3月12日】 短期利用加算については、いずれの短期入所に係るサービス費においても「連続して30日」算定可能である。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度 …
福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算について
福祉・介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の定めには、最低限、どのような内容が必要か。
【2012年(平成24)4月26日】 職責や職務内容等については、特に基準等を設けておらず、事業者の運営方針等に基づいて設定することが必要である。 【出典】厚生労働省HP 「平成24年度障害福祉サービ …