指定基準・報酬関連

工賃変動積立金はその限度額内で何度でも積み立ては可能か。

投稿日:2007年5月30日 更新日:

strong>【2007年(平成19年)5月30日】

積立金の積立限度額の範囲内であれば、何回積み立てて頂いても構いませんが、各年度の積立額は、各年度において積み立てることが出来る積立限度額の範囲内である必要があります。


【出典】厚生労働省HP
「就労支援の事業の会計処理の基準」に関するQ&A

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