strong>【2007年(平成19年)5月30日】
積立金の積立限度額の範囲内であれば、何回積み立てて頂いても構いませんが、各年度の積立額は、各年度において積み立てることが出来る積立限度額の範囲内である必要があります。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2007年5月30日 更新日:
strong>【2007年(平成19年)5月30日】
積立金の積立限度額の範囲内であれば、何回積み立てて頂いても構いませんが、各年度の積立額は、各年度において積み立てることが出来る積立限度額の範囲内である必要があります。
関連記事
情報公表制度の報告対象外でかつ事業所独自のホームページを有しない場合、見える化要件を満たすことができず、特定加算を算定できないのか。
【2019年(令和元年)7月29日】 見える化要件を満たすには、特定加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等により公表していることを求めている。 具体的には、障害福祉サービスの情報公表制度を活 …
(共同生活介護・共同生活援助)
【基本報酬】
世話人を5:1の人員配置で届け出ている一体型事業所において、共同生活介護は4:1の報酬単価、共同生活援助は6:1の報酬単価を算定することは可能か。
【2009年(平成21年)4月30日】 一体型事業所においては、指定基準において共同生活介護と共同生活援助を1つの事業所であるとみなして人員配置をすることとしているため、本ケースにおいても、5:1とし …
施設外支援・施設外就労について、詳しい取扱いを示して欲し い。
【2007年(平成19年)12月19日】 Q1.施設外支援の特例(「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A 型 B 型)における留意事項について」通知)において、在宅で就労 する場合は、グループホーム …
おむつ代について、事業所(施設)が利用者に対して提供した場 合、当該費用について、利用者から求めることは可能か。
【2007年(平成19年)6月29日】 1.おむつ代については、利用者が自ら負担することを基本とするが、 おむつを常時利用する必要のある重度の障害者の利用が見込まれる「生活介護」については、報酬上も一 …