指定基準・報酬関連

原則発生しないとされる就労支援会計上の余剰金は、どういった場合に発生するのか。

投稿日:2007年5月30日 更新日:

strong>【2007年(平成19年)5月30日】

就労支援事業も授産事業と同様、指定基準において「そ収入から事業に要した経費を差し引いたものを工賃として支払う」こととされており、「就労支援の事業の会計処理の基準」で設置を認めている積立金の積立てを除けば、原則として剰余金(収支差額)は発生しないのですが、通常の社会経済情勢においては生じ得ない需要の高騰や金利・為替相場の変動等の他動的要因により、一般的な常識を超えるほどの収入を獲得し、これを基にした工賃の支払額が、著しく不合理であるほど高額と判断される場合が想定されるところです。


【出典】厚生労働省HP
「就労支援の事業の会計処理の基準」に関するQ&A

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

就労支援の事業の会計処理の基準の留意事項等の説明の中のP23の件で「自立支援給付に専用の勘定科目を設けて」とありますが、地域生活支援事業(福祉ホーム・日中一時支援等)の勘定科目はどうすれば良いでしょうか。

【平成19年5月30日】 地域生活支援事業は、地方公共団体から各法人への委託事業または補助事業として実施されますので、「留意事項等の説明」にあるとおり、「○○事業収入」を活用して「補助事業収入」や「受 …

no image

(訪問による自立訓練⑤)①同一日で異なる時間帯に、訪問による自立訓練と他の日中活動サービ ス又は通所による自立訓練を利用することは可能か。また、②同一日で異 なる時間帯に、訪問による自立訓練と居宅介護を利用することは可能か。

【2015年(平成27)3月31日】 ①については利用できない。②については利用可能である。 【出典】厚生労働省HP 平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日 …

no image

(強度行動障害児特別支援加算)新たに要件とされた強度行動障害支援者養成研修については、3年間 の経過措置が設けられたが、研修を受講させる計画の提出以前に加算の算定はできるのか。

【2015年(平成27)3月31日】 研修を受講させる計画の提出月以降に算定できる。 なお、毎年度加算を算定する場合、年度ごとに計画を作成し提出する必要がある。計画に定める研修の受講月は当該年度中の月 …

no image

(生活介護)
【生活介護の人員配置】
生活介護の基本報酬について平均障害程度区分に基づく評価から利用者個人の 障害程度区分に基づく評価へと見直されているが、平成21年4月以降の事業所における人員配置については、

①最低基準を満たせばよいということになるのか、あるいは
②従来の報酬区分に基づく人員配置が必要となるのでしょうか。

【2009年(平成21年)3月12日】 平成21年4月以降は、生活介護における人員配置の最低基準を満たせば、定員区分に応じた基本報酬の算定が可能となる。 例:利用者の平均障害程度区分が4.5である生活 …

no image

長期入院時支援特別加算及び長期入院等支援加算については、1週間に1回以上入院先を訪問することが算定要件となっているが、本加算が算定されるまでの日
(注)に入院先を訪問しても加算の対象になると考えてよいか。
(注)共同生活介護及び共同生活援助は各月の入院期間の2日目まで、障害者支援 施設及び旧法指定施設については8日目まで、知的障害児施設等については12日目までの間。

【2008年(平成20年)4月10日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 入院時等の加算に関するQ&Aについて

みんぐる

スマビー

PAGE TOP