指定基準・報酬関連

「障害者自立支援法の施行に伴う移行時特別積立金等の取扱いについて」の第2の4「その他の事項(1)のイ」にある「当該指定障害者支援施設等の健全な運営に必要な額以上の収支差額が生じないよう」には何を意味するのか。次期会計への繰越金が可能の意か。そうだとすると、どの位の金額が妥当な範囲か。

投稿日:2007年5月30日 更新日:

strong>【2007年(平成19年)5月30日】

社会福祉法人が指定障害者支援施設等を運営している場合、契約制度によることとなってはいるものの、課税免除等の公的助成を受けている高い公益性を踏まえ、保有することに合理的な説明(例えば、翌月等に未払金・預り金などを支払うための財源や、法人運営のための余裕資金など)が付かない、又は明らかに過大な収支差額については、これを保有せず、障害者の福祉の向上に寄与するように使用することを規定したものです。

参考資料
「障害者自立支援法の施行に伴う移行時特別積立金等の取扱いについて」


【出典】厚生労働省HP
「就労支援の事業の会計処理の基準」に関するQ&A

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