相談支援

契約変更前の指定特定相談支援事業者が継続サービス利用支援を行った場合は、同一月に契約変更後の指定特定相談支援事業者は継続サービス利用支援費を算定できるか。

投稿日:2012年3月6日 更新日:

【2012年(平成24年)3月6日】

契約変更後の指定特定相談支援事業者が継続サービス利用支援を行った場合には、継続サービス利用支援費を算定できるが、その場合には、契約変更前の指定特定相談支援事業者は継続サービス利用支援費を算定できない。

このような場合、変更前の指定特定相談支援事業者は、転居等に関する利用者の意向を確認しておくべきである。

なお、契約変更後の指定特定相談支援事業者にケースを引き継ぐ場合には、ケースを円滑に引き継げるよう配慮すること。


【出典】厚生労働省
相談支援関係Q&A

-相談支援

関連記事

no image

保健所において「保健師」として30年勤務し、その間、通算10年以上精神保健相談業務に従事していた場合、その間の年数を実務経験と見なしてよいのか。

【2012年(平成24年)3月6日】 お見込みのとおり。 なお、保健所については、診療所に準じたものと考えるほか、行政機関として児童相談所、更生相談所などに準じたものとも考えられる。 【出典】厚生労働 …

no image

地域移行支援及び地域定着支援の給付決定に当たり、サービス等利用計画の作成は必須か。

【2012年(平成24年)3月6日】 地域移行支援・地域定着支援を利用する者についてもサービス等利用計画の作成対象者となるが、障害福祉サービスと同様に、平成24年度から平成26年度までの3年間は、給付 …

no image

(指定事務関係)
相談支援専門員について
国家資格等による業務に5年以上従事している者は、相談支援業務及び直接支援業務の実務経験が3年以上となっているが、国家資格等による業務に従事した期間と相談支援業務及び直接支援業務に従事した期間が重複している場合は、どちらもカウントしてかまわないのか。

【2017年(平成29年)3月31日】 国家資格による業務であっても、相談支援業務及び直接支援業務としてカウントして差し支えない。例えば、国家資格等による業務が相談支援業務となる場合は、8年以上の実務 …

no image

(報酬関係)
介護保険の対象者の場合について
介護保険の対象者の場合、同じ者(ケアマネジャーと相談支援専門員を同一人物が行う)が一体的にプランを作成すると減算されることが報酬告示で示されている。
介護保険のケアプランを作っている者と障害者総合支援法のサービス等利用計画を作っている者が別々である場合、報酬を両方が100%請求できるのか。

【2017年(平成29年)3月31日】 請求できる。 なお、利用者の立場に立った支援を行うためには、両者で調整しながらプランを作成する必要がある。 【出典】厚生労働省 相談支援に係るQ&Aにつ …

no image

(報酬関係)
特定事業所加算について
特定事業所加算の要件として、伝達等を目的とした会議を定期的に開催することとあるが、事業所内の相談支援専門員による会議で差し支えないのか。それとも、利用者、家族や関係機関(サービス提供事業所等)の関係者を含めた会議を開催する必要があるのか。

【2017年(平成29年)3月31日】 当該相談支援事業所内の相談支援専門員による会議で差し支えない。 【出典】厚生労働省 相談支援に係るQ&Aについて

みんぐる

スマビー

PAGE TOP