相談支援

障害福祉サービスの体験利用(短期間)を行うための支給決定に係るサービス利用支援を行った後、同一の月に当該支給決定等に係るサービスの利用状況を検証するための継続サービス利用支援を行い、その結果支給決定等の更新等の申請がなされ、同一の月に当該申請に係るサービス利用支援を行った場合には、計画相談支援 費の算定はどのように行うこととなるのか。

投稿日:2012年3月6日 更新日:

【2012年(平成24年)3月6日】

同一の月にサービス利用支援と継続サービス利用支援を行うことと市町村が決定した者については、サービス利用支援費と継続サービス利用支援費を算定する。

さらに、同一の月にサービス利用支援を行った場合であっても、サービス利用支援費は月額報酬のため、サービス利用支援を行った回数分請求することはできない。


【出典】厚生労働省
相談支援関係Q&A

-相談支援

関連記事

no image

(指定事務関係)
指定権者について
指定事業所が、他の市町村に移転した場合の手続き如何。

【2017年(平成29年)3月31日】 他の市町村に移転する場合は、移転前の市町村に廃止届出書を提出するとともに、移転先の市町村に新規の指定申請を行うこととなる。 【出典】厚生労働省 相談支援に係るQ …

no image

(指定事務関係)
その他留意事項について
都道府県と市町村は、1つの事業所から複数の種類(指定一般・特定・障害児)の指定の申請があった場合においては、指定にあたっての必要な情報の共有を図ることとされているが、その趣旨如何。

【2017年(平成29年)3月31日】 当該趣旨は、指定に当たって相談支援専門員の実務経験の判断等が異なることがないよう情報共有を図ることである。 【出典】厚生労働省 相談支援に係るQ&Aにつ …

no image

(支給決定通知・事務処理要領)
対象者について
重度包括支援の利用者も計画相談の対象という扱いでよろしいか。

【2017年(平成29年)3月31日】 重度包括支援を利用する場合も、サービス等利用計画案は必要である。重度包括支援を利用する場合はニーズ等が複雑な場合が多いと思われ、相談支援事業者によってニーズ整理 …

no image

障害福祉サービスの利用に係る支給決定を受け、サービス利用支援を行った直後に、利用者の心身の状況の急変や転居による環境の変化等により、新たな障害福祉サービス等の申請又は支給決定の変更の申請を行うことが必要となり、同一の月にサービス利用支援を2回行うこととなった場合、同一の月にサービス利用支援費を2回分算定してもよいか。

【2012年(平成24年)3月6日】 サービス利用支援費は、月額報酬のため、同一の月に複数回行ったとしても 1,600単位しか算定することはできない。 【出典】厚生労働省 相談支援関係Q&A

no image

介護保険の対象者の場合、同じ者(ケアマネジャーと相談支援専門員を同一人物が行う)がプランを作成すると減算されることが報酬告示で示されている。
介護保険のケアプランを作っている者と障害者自立支援法のサービス等利用計画を作っている者が別々である場合、報酬を両方が100%請求できるのか。

【2012年(平成24年)3月6日】 請求できる。 なお、利用者の立場に立った支援を行うためには、両者で調整しながらプランを作成する必要がある。 【出典】厚生労働省 相談支援関係Q&A

みんぐる

スマビー

PAGE TOP