相談支援

継続サービス利用支援を行った結果、利用者の状態に変化があり、新たな支給決定若しくは支給量の変更等の必要が生じた場合、新たなサービス等利用計画を作成する必要があるので、継続支援サービス利用ではなくサービス利用支援として1600 単位/月を算定できるか。

投稿日:2012年3月6日 更新日:

【2012年(平成24年)3月6日】

お見込みのとおり。

なお、継続サービス利用支援を行った結果サービス等利用計画を作成するという一連の流れで行っている場合は、計画作成のアセスメントのプロセスをモニタリング(継続サービス利用支援)で行えているため、月をまたいだ場合も同様に継続サービス利用支援費は算定せず、サービス利用支援費のみを算定する。


【出典】厚生労働省
相談支援関係Q&A

-相談支援

関連記事

no image

指定特定相談支援事業者の廃止や利用者の市町村内の転居等により、別の指定特定相談支援事業者に契約変更した場合であって、契約変更後の指定相特定談支援事業者が、契約変更前の指定特定相談支援事業者からサービス等利用計画を引き継ぎ、利用者の状況を把握するため利用者と面接したりサービス担当者会議を行う等モニ タリングを行った場合に、継続サービス利用支援費を算定することは可能か。

【2012年(平成24年)3月6日】 契約変更後の指定特定相談支援事業者がモニタリング月ではない月に継続サービス利用支援を行う場合には、市町村に報告し、モニタリング期間の変更を行った上で継続サービス利 …

no image

指定相談支援事業者が行う「基本相談支援」と、「地域生活支援事業の相談支援事業」との関係についてお示しいただきたい。

【2012年(平成24年)3月6日】 「地域生活支援事業の相談支援事業(財源は交付税措置)」は、指定相談支援事業者が行う「基本相談支援」とは異なり、障害者自立支援法に基づき、市町村の責務として必ず実施 …

no image

(支給決定通知・事務処理要領)
モニタリングについて
サービス等利用計画等について、短期入所等、単一サービスのみの利用であっても、サービス等利用計画等を作成し、モニタリングを実施する必要があるのか。

【2017年(平成29年)3月31日】 単一サービスの利用であっても、その他のサービスの利用の必要性も含め適切なサービスの検討が必要となることから、計画作成や一定期間ごとのモニタリングを実施する必要が …

no image

サービス利用支援又は継続サービス利用支援を行った後に、利用者が市町村外に転出し、同一の月に転出先の市町村で障害福祉サービス等の申請に係るサービス利用支援を別の指定特定相談支援事業者が行った場合、両方の指定特定相談支援事業 者が計画相談支援給付費を算定できると考えるが、いかがか。

【2012年(平成24年)3月6日】 お見込みのとおり。 転出に伴い支給決定を行う市町村が変わった場合は、同一の月であってもサービス利用支援費又は継続サービス利用支援費を算定できる。 この場合、指定特 …

no image

新規申請や変更申請の場合で、月の途中に支給決定をした場合のモニタリング期間の設定を3か月毎月モニタリングと設定した場合、モニタリング期間の開始時期 は支給決定した月から3か月か、支給決定した翌月から3か月か。

【2012年(平成24年)3月6日】 どちらでも良い。サービス等利用計画のモニタリング時期を参考に、市町村が決定することとなる。 【出典】厚生労働省 相談支援関係Q&A

みんぐる

スマビー

PAGE TOP