相談支援

計画相談支援給付費の算定に当たっての基本的な考え方如何。

投稿日:2012年3月6日 更新日:

【2012年(平成24年)3月6日】

  • サービス利用支援費及び継続サービス利用支援費は、月額報酬のため同一の月に複数回行ったとしてもサービス利用支援費については 1,600 単位、継続サービス利用支援費については 1,300 単位しか算定することはできない。
  • 同一の月に継続サービス利用支援を行った後に、サービス利用支援を行った場合は、継続サービス利用支援費は算定せず、サービス利用支援費のみを算定する。
  • サービス利用支援を行った後、同一の月に継続サービス利用支援を行った場合は、サービス利用支援費及び継続サービス利用支援費の両方を算定できる。

【出典】厚生労働省
相談支援関係Q&A

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