相談支援

介護保険の対象者の場合、同じ者(ケアマネジャーと相談支援専門員を同一人物が行う)がプランを作成すると減算されることが報酬告示で示されている。
介護保険のケアプランを作っている者と障害者自立支援法のサービス等利用計画を作っている者が別々である場合、報酬を両方が100%請求できるのか。

投稿日:2012年3月6日 更新日:

【2012年(平成24年)3月6日】

請求できる。

なお、利用者の立場に立った支援を行うためには、両者で調整しながらプランを作成する必要がある。


【出典】厚生労働省
相談支援関係Q&A

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モニタリングの結果、サービス等利用計画等の変更や新たな支給決定等に係る勧奨が必要ない場合であっても、継続サービス利用支援・継続障害児支援利用援助の報酬は算定できるか。

【2012年(平成24年)3月6日】 算定できる。 【出典】厚生労働省 相談支援関係Q&A

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(支給決定通知・事務処理要領)
モニタリングについて
「相談支援専門員がサービス提供事業所の職員と兼務する場合のモニタリング等の取扱い」については、相談支援専門員が担当する障害者等に直接サービス提供を行うか否かに関わらず、当該相談支援専門員が、担当する障害者等が利用するサービス提供事業所の職員と兼務する場合は、当該相談支援専門員がモニタリング等を行うことは望ましくないとの考えか。

【2017年(平成29年)3月31日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省 相談支援に係るQ&Aについて

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(指定事務関係)
相談支援専門員について
相談支援専門員の実務要件にある、「相談支援の業務に関する基礎的な研修を修了する等により相談支援の業務を行うために必要な知識及び技術を修得したと認められるもの」の基礎的な研修とは何を指すのか。

【2017年(平成29年)3月31日】 介護職員初任者研修に相当するものが該当する。 【出典】厚生労働省 相談支援に係るQ&Aについて

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都道府県と市町村は、1つの事業所から複数の種類(指定一般・特定・障害児) の指定の申請があった場合においては、指定にあたっての必要な情報の共有を図ることとされているが、その趣旨如何。

【年(平成年)月日】 当該趣旨は、指定に当たって相談支援専門員の実務経験の判断等が異なることがないよう情報共有を図ることである。 【出典】 相談支援関係Q&A

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受給者証(障害福祉サービス・地域相談支援・障害児の受給者証)や申請様式(障害者・障害児)については、一体の様式とすることが可能か。

【2012年(平成24年)3月6日】 お見込みのとおり。 市町村において適宜工夫して活用されたい。 【出典】厚生労働省 相談支援関係Q&A

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