相談支援

サービス等利用計画及び障害児支援利用計画は、指定基準において、市町村への提出が義務づけられているが、モニタリング結果については市町村にモニタリング記録等の書類を提出する必要があるか。

投稿日:2012年3月6日 更新日:

【2012年(平成24年)3月6日】

モニタリングについては、以下に掲げる場合等、必要な時にモニタリング結果を報告することとする。

    • 支給決定の更新や変更が必要となる場合
    • モニタリング期間を設定し直す必要がある場合 等

なお、上記に加え市町村が毎回モニタリング結果について報告を求めることも可能である。


【出典】厚生労働省
相談支援関係Q&A

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