相談支援

サービス等利用計画及び障害児支援利用計画は、指定基準において、市町村への提出が義務づけられているが、モニタリング結果については市町村にモニタリング記録等の書類を提出する必要があるか。

投稿日:2012年3月6日 更新日:

【2012年(平成24年)3月6日】

モニタリングについては、以下に掲げる場合等、必要な時にモニタリング結果を報告することとする。

    • 支給決定の更新や変更が必要となる場合
    • モニタリング期間を設定し直す必要がある場合 等

なお、上記に加え市町村が毎回モニタリング結果について報告を求めることも可能である。


【出典】厚生労働省
相談支援関係Q&A

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(例)
支給決定の通知日 平成28年4月10日
計画作成 平成28年4月20日
サービスの有効期間 平成28年5月1日~
4月分として5月に請求。

【2017年(平成29年)3月31日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省 相談支援に係るQ&Aについて

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サービス利用支援は、サービス等利用計画を作成した日が属する月分(以下の場合は平成24年4月分)として翌月に請求するのか。
(例) 支給決定の通知日4月10日 計画作成4月20日 サービスの有効期間5月1日~4月分として5月に請求

【2012年(平成24年)3月6日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省 相談支援関係Q&A

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