相談支援

障害福祉サービス等の支給決定は受けたものの、実際の障害福祉サービス等の利用がなかった場合でも、モニタリング月に継続サービス利用支援を行うのか。

投稿日:2012年3月6日 更新日:

【2012年(平成24年)3月6日】

障害福祉サービス等の利用がない場合でも、モニタリング月には継続サービス利用支援を行い、状況を把握した上でサービス内容の変更等が必要かを判断することとなる。


【出典】厚生労働省
相談支援関係Q&A

-相談支援

関連記事

no image

モニタリング期間の設定についての考え方如何。

【2012年(平成24年)3月6日】 モニタリング期間については、障害者等の心身の状況、環境、生活課題、援助方針、サービスの種類・内容・量などを勘案して定める必要がある。 具体的には、指定特定相談支援 …

no image

(報酬関係)
利用者が死亡した場合について
指定特定相談支援事業者がサービス等利用計画案の作成はしたが、サービス等利用計画を作成し、利用者から文書により同意を得る前に利用者が死亡した場合は、サービス利用支援費の算定は可能か。

【2017年(平成29年)3月31日】 サービス利用支援費の算定はできない。 【出典】厚生労働省 相談支援に係るQ&Aについて

no image

(報酬関係)
継続サービス利用支援費について
モニタリングの結果、サービス等利用計画等の変更や新たな支給決定等に係る勧奨が必要ない場合であっても、継続サービス利用支援・継続障害児支援利用援助の報酬は算定できるか。

【2017年(平成29年)3月31日】 算定できる。 【出典】厚生労働省 相談支援に係るQ&Aについて

no image

(報酬関係)
申請却下の場合について
障害福祉サービス等の申請が却下された場合は、計画相談支援給付費等は支給されないのか。

【2017年(平成29年)3月31日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省 相談支援に係るQ&Aについて

no image

1 人の相談支援専門員が受け持つ件数や人数に制限はないのか。

【2012年(平成24年)3月6日】 利用者の状況等により必要となるモニタリングの頻度が異なることから、1 人の相談支援専門員が受け持つ件数や人数に制限は設けていない。 【出典】厚生労働省 相談支援関 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP