相談支援

訓練等給付は、暫定支給決定を2か月間を上限として行うが、暫定支給決定から支給決定を行う際には、改めて指定特定相談事業者が作成するサービス等利用計画案の提出を求める必要はないこととなっている。
訓練等給付の暫定支給決定をした人のモニタリング期間の開始時期は、暫定支給決定の期間の開始月からということでよいか。

投稿日:2012年3月6日 更新日:

【2012年(平成24年)3月6日】

お見込みのとおり。


【出典】厚生労働省
相談支援関係Q&A

-相談支援

関連記事

no image

サービス等利用計画及び障害児支援利用計画は、指定基準において、市町村への提出が義務づけられているが、モニタリング結果については市町村にモニタリング記録等の書類を提出する必要があるか。

【2012年(平成24年)3月6日】 モニタリングについては、以下に掲げる場合等、必要な時にモニタリング結果を報告することとする。 支給決定の更新や変更が必要となる場合 モニタリング期間を設定し直す必 …

no image

(報酬関係)
同一の月に指定サービス利用支援を複数回行う場合について
モニタリング期間が1月(毎月)ごとと決定されている利用者で、やむを得ない事由により継続サービス利用支援を行うのがモニタリング月の翌月となった場合、前月実施予定だった継続サービス利用支援と当月実施予定となっている継続サービス利用支援を同一の月に行うことになるが、継続サービス利用支援費は2回分算定することは可能か。

【2017年(平成29年)3月31日】 継続サービス利用支援費は、月額報酬のため、同一の月に複数回行ったとしても 1,310単位しか算定することはできない。 【出典】厚生労働省 相談支援に係るQ&am …

no image

(報酬関係)
契約変更した場合について
指定特定相談支援事業者の廃止や利用者の市町村内の転居等により、別の指定特定相談支援事業者に契約変更した場合であって、契約変更後の指定相特定談支援事業者が、契約変更前の指定特定相談支援事業者からサービス等利用計画を引き継ぎ、利用者の状況を把握するため利用者と面接したりサービス担当者会議を行う等モニタリングを行った場合に、継続サービス利用支援費を算定することは可能か。

【2017年(平成29年)3月31日】 契約変更後の指定特定相談支援事業者がモニタリング月ではない月に継続サービス利用支援を行う場合には、市町村に報告し、モニタリング期間の変更を行った上で継続サービス …

no image

(報酬関係)
請求のタイミングについて
計画相談支援給付費が発生する時点は、いつか。

【2017年(平成29年)3月31日】 計画相談支援給付費が発生するのは、市町村から障害福祉サービス等の支給決定を受けた後に、サービス担当者会議を踏まえたサービス等利用計画を作成し、利用者から文書によ …

no image

指定事業所が、当該市町村内で事業所を移転した場合の手続き如何。

【2012年(平成24年)3月6日】 当該市町村に変更届出書を提出することとなる。 【出典】厚生労働省 相談支援関係Q&A

みんぐる

スマビー

PAGE TOP