【2012年(平成24年)3月6日】
サービス等利用計画案等の提出依頼は、申請から支給決定までの期間の短縮化を図るため、申請後直ちに行うこととしているが、介護給付費に係るサービス利用に当たっては障害程度区分の認定を踏まえてサービス等利用計画案等を作成する必要があるため、当該計画案の提出は障害程度区分認定後となる。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2012年3月6日 更新日:
【2012年(平成24年)3月6日】
サービス等利用計画案等の提出依頼は、申請から支給決定までの期間の短縮化を図るため、申請後直ちに行うこととしているが、介護給付費に係るサービス利用に当たっては障害程度区分の認定を踏まえてサービス等利用計画案等を作成する必要があるため、当該計画案の提出は障害程度区分認定後となる。
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