相談支援

地域移行支援及び地域定着支援の給付決定に当たり、サービス等利用計画の作成は必須か。

投稿日:2012年3月6日 更新日:

【2012年(平成24年)3月6日】

地域移行支援・地域定着支援を利用する者についてもサービス等利用計画の作成対象者となるが、障害福祉サービスと同様に、平成24年度から平成26年度までの3年間は、給付決定に当たってサービス等利用計画の作成は必須ではない。


【出典】厚生労働省
相談支援関係Q&A

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(指定基準関係)
取扱件数について
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(報酬関係)
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(報酬関係)
請求のタイミングについて
サービス利用支援は、サービス等利用計画を作成した日が属する月分(以下の場合は平成28年4月分)として翌月に請求するのか。

(例)
支給決定の通知日 平成28年4月10日
計画作成 平成28年4月20日
サービスの有効期間 平成28年5月1日~
4月分として5月に請求。

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