相談支援

地域移行支援及び地域定着支援の給付決定に当たり、サービス等利用計画の作成は必須か。

投稿日:2012年3月6日 更新日:

【2012年(平成24年)3月6日】

地域移行支援・地域定着支援を利用する者についてもサービス等利用計画の作成対象者となるが、障害福祉サービスと同様に、平成24年度から平成26年度までの3年間は、給付決定に当たってサービス等利用計画の作成は必須ではない。


【出典】厚生労働省
相談支援関係Q&A

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(支給決定通知・事務処理要領)
モニタリングについて
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【2017年(平成29年)3月31日】 どちらでも良い。 サービス等利用計画のモニタリング時期を参考に、市町村が決定することとなる。 【出典】厚生労働省 相談支援に係るQ&Aについて

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