strong>【2007年(平成19年)5月30日】
就労支援事業とその他の事業では、会計単位が異なることとなるため、これを合算することはできません。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2007年5月30日 更新日:
strong>【2007年(平成19年)5月30日】
就労支援事業とその他の事業では、会計単位が異なることとなるため、これを合算することはできません。
関連記事
就労系サービス
就労移行支援について
(移行準備支援体制加算(Ⅰ))
就労移行支援事業に新たに創設された移行準備支援体制加算(Ⅰ)と基本報酬との関係及び当該加算についての詳しい取扱いを示してほしい。
【2012年(平成24)4月26日】 就労移行支援事業において職場実習等は一般就労への効果が高いことを踏まえ、平成24年度改定において移行準備支援体制加算(Ⅰ)が創設されたところである。 基本報酬及び …
【2018年(平成30年)5月23日】 「行動障害支援体制加算」については、行動障害のある障害者へ適切に対応できる体制が整備されていることを評価する加算であるため、要件を満たしている期間中に当該事業所 …
宿泊型自立訓練について
(食事提供体制加算)
日中活動サービスを利用し、昼食の提供を受けた利用者について、宿泊型自立訓練において食事提供体制加算を算定することは可能か。
【2012年(平成24)4月26日】 宿泊型自立訓練における食事提供体制加算については、主に夜間の食事を提供する体制について評価するものであり、昼間の食事提供体制を評価する日中活動サービスの食事提供体 …
【2012年(平成24)4月26日】 毎月末時点の算定の有無で判断する。例えば、最後の緊急受入が4/10の場合、4月の実績は有りとなる。また、5月~7月の実績が無い場合は、8月~10月は両加算の算定が …
就労移行支援体制加算について、詳しい取扱いを示して欲し い。
【2007年(平成19年)12月19日】 Q1.算定の要件となっている「6 月を超える期間継続して就労してい る者」で、期間が年度をまたぐ場合、算定の対象となる年度はい つになるか? A1.就労期間6 …