指定基準・報酬関連

就労支援事業会計処理基準に移行した場合でも、他の社会福祉事業に係る会計単位(入所更生施設)等の資金収支決算内訳表や事業活動収支内訳表等とは合算してはいけないのでしょうか。

投稿日:2007年5月30日 更新日:

strong>【2007年(平成19年)5月30日】

就労支援事業とその他の事業では、会計単位が異なることとなるため、これを合算することはできません。


【出典】厚生労働省HP
「就労支援の事業の会計処理の基準」に関するQ&A

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