【2012年(平成24)4月26日】
放課後等デイサービスの送迎加算については、事業所と居宅間の送迎のほか、以下のようなケースの時に、学校と事業所間の送迎を行った場合に加算を算定できる。
* 以下のいずれかに該当し、それが障害児支援利用計画に記載されている場合(*1)とする。
保護者等が就労等により送迎ができない場合であって、
① スクールバスのルート上に事業所がない等、スクールバス等での送迎が実施できない場合。
② スクールバス等での送迎が可能であっても、放課後等デイサービスを利用しない他の学生の乗車時間が相当時間延長する等、スクールバスによる送迎が適当でない場合。
③ 就学奨励費で学校と放課後等デイサービス事業所間の送迎手段を確保できない場合。
④ その他、市町村が必要と認める場合(*2)。
*1 障害児支援利用計画が作成されていない場合は、学校、事業所、保護者の三者の間で調整し、放課後等デイサービス支援計画に記載していることで足りるものとする。
*2 ④は例えば、学校長と市町村が協議し、学校と事業所との間の途中までスクールバスによる送迎を行ったが、事業所までまだ相当の距離があり、事業所による送迎が必要であると認められる場合などが考えられる。