指定基準・報酬関連

障害児支援
障害児通所支援について
(加算の適用等(含:適用に関する指定基準の解釈))
【送迎加算】
放課後等デイサービスにおける学校と事業所間の送迎加算の適用に関する条件は何か。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

放課後等デイサービスの送迎加算については、事業所と居宅間の送迎のほか、以下のようなケースの時に、学校と事業所間の送迎を行った場合に加算を算定できる。

* 以下のいずれかに該当し、それが障害児支援利用計画に記載されている場合(*1)とする。

保護者等が就労等により送迎ができない場合であって、

① スクールバスのルート上に事業所がない等、スクールバス等での送迎が実施できない場合。
② スクールバス等での送迎が可能であっても、放課後等デイサービスを利用しない他の学生の乗車時間が相当時間延長する等、スクールバスによる送迎が適当でない場合。
③ 就学奨励費で学校と放課後等デイサービス事業所間の送迎手段を確保できない場合。
④ その他、市町村が必要と認める場合(*2)。

*1 障害児支援利用計画が作成されていない場合は、学校、事業所、保護者の三者の間で調整し、放課後等デイサービス支援計画に記載していることで足りるものとする。
*2 ④は例えば、学校長と市町村が協議し、学校と事業所との間の途中までスクールバスによる送迎を行ったが、事業所までまだ相当の距離があり、事業所による送迎が必要であると認められる場合などが考えられる。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(施設入所支援)
【施設入所支援の利用要件】
生活介護及び施設入所支援の対象者のうち、「別に厚生労働大臣が定める者」に ついて、「特定旧法指定施設に入所した者のうち、当該特定旧法指定施設に継続して一以上の他の指定障害者支援施設若しくはのぞみの園に入所している者又は当該特定旧法指定施設若しくは当該指定障害者支援施設等を退所した後に指定障害者支援施設等に再入所する者」と規定されているが、これは平成21年4月1日から障害者支援施設に移行する場合において、平成18年10月以降に支給決定を受けた特定旧法指定施設の入所者(特定旧法受給者でない場合)であっても平成21年4月以降、引き続き障害者支援施設に入所が可能であると解釈してかまわないか。また、平成24年4月以降も引き続き入所が可能であると解釈してよいか。

【2009年(平成21年)3月12日】 お見込みのとおり、今回の改正(※)により、特定旧法指定施設に入所した者(特定旧法受給者及び平成18年10月以降に新たに入所した者)については、施設利用に係る報酬 …

no image

(共同生活介護・共同生活援助)
【体験利用】
体験利用サービス費を算定する場合、体験利用する者への支給決定を市町村があらかじめしておく必要があるのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 体験利用に当たっては、通常の共同生活介護又は共同生活援助と同様、支給決定等の手続きが必要である。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害 …

no image

(申請期日・申請手続き③)処遇改善加算(Ⅰ)の算定要件に、「平成27年4月から(2)の届出の 日の属する月の前月までに実施した福祉・介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知していること」とあり、処遇改善加算(Ⅰ)は 平成27年4月から算定できないのか。

【2015年(平成27)4月30日】 処遇改善加算(Ⅰ)の職場環境等要件について、平成27年9月末までに届出を行う場合には、実施予定である処遇改善(賃金改善を除く。)の内容を全ての福祉・介護職員に周知 …

no image

(サービス利用計画作成費)
【特定事業所加算】
指定相談支援の特定事業所加算において、「自立支援協議会に定期的に参加する 等、医療機関や行政との連携体制をとっていること」とある。
医療機関や行政との連携体制をとっているのであれば、児童福祉法の要保護児童対策地域協議会への参加を自立支援協議会への参加に置き換えて対応することは可能か?

【2009年(平成21年)3月12日】 「連携体制」とは、自立支援協議会等の地域における相談支援体制に関する協議の場における委員となっている等、地域のネットワーク作りに参加するなどして医療機関や行政と …

no image

共同生活住居の定員が8人以上又は21人以上の場合、大規模減算の対象となるが、アパートやマンションの一室をグループホームやケアホームとして活用する場合の大規模住居減算の取扱いはどのようになるのか。

【2006年(平成18年)11月13日】 1.大規模住居減算については、1の共同生活住居の定員が8人以上又は21人以上の場合に対象となるが、この場合の「共同生活住居」とは、複数の居室に加え、居間、食堂 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP