【2012年(平成24)4月26日】
放課後等デイサービスのうち、「授業終了後」に行う場合は開所時間減算の対象としないが、「休業日」に行う場合は開所時間減算の対象となる。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2012年4月26日 更新日:
【2012年(平成24)4月26日】
放課後等デイサービスのうち、「授業終了後」に行う場合は開所時間減算の対象としないが、「休業日」に行う場合は開所時間減算の対象となる。
関連記事
福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算について
福祉・介護職員処遇改善計画書を単独事業所で作成する場合や同一県内の複数事業所を一括で作成する場合など、どの様式で届け出ればよいか。
【2012年(平成24)4月26日】 福祉・介護職員処遇改善計画書は全ての事業所で作成(複数事業所を一括で作成可能)する必要があり、複数事業所を一括で作成する場合、事業所の一覧(添付資料1)、都道府県 …
【2015年(平成27)3月31日】 ①については、例えば、指定特定相談支援事業者と病院とで、開設者が同一である場合、代表者が同一である場合などが想定される。②については、ご指摘のような場合、指定特定 …
設備等整備積立金の対象としての就労支援事業資産とは、どのような設備(固定資産)が対象となるのか。
【2007年(平成19年)5月30日】 社会福祉法人会計基準においては、耐用年数が1年以上、かつ、取得価格10万円以上の資産を減価償却資産としているところです。 しかしながら、就労支援事業の本来の目的 …
月額8万円の処遇改善を計算するに当たり、現行の福祉・介護職員処遇改善加算による改善を含めて計算することは可能か。
【2019年(令和元年)5月17日】 月額8万円の処遇改善を計算するに当たり、現行の福祉・介護職員処遇改善加算による改善を含めて計算することは可能か。 【出典】厚生労働省HP 「2019年度障害福祉サ …
(特別な事情に係る届出書⑤)事業の継続が可能であるにもかかわらず、経営の効率化を図るといっ た理由や、障害福祉サービス等報酬改定の影響のみを理由として、特別事情届出書を届け出ることは可能か。
【2015年(平成27)4月30日】 特別事情届出書による取扱いについては、事業の継続を図るために認められた例外的な取扱いであることから、事業の継続が可能にもかかわらず経営の効率化を図るといった理由で …