相談支援

サービス等利用計画の作成については、厚生労働省令において「管理者は、相談支援専門員に基本相談支援に関する業務及びサービス等利用計画の作成に関する業務を担当させるものとする。」と定められているが、相談支援専門員の資格を有していない補助職員が計画を作成し、相談支援専門員が管理監督した計画を利用者に交付することは可能か。
可能であれば、計画作成担当者は、補助職員となるのか、相談支援専門員となるのか。

投稿日:2012年3月6日 更新日:

【2012年(平成24年)3月6日】

サービス等利用計画を作成するのは、相談支援専門員である。補助職員は相談支援専門員の指示の下に補助的業務を行うものである。


【出典】厚生労働省
相談支援関係Q&A

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①自宅訪問よりも効果的なアセスメントができる場合や自宅訪問が難しい場合は、事前に行われる面接は、相談支援事業所や日中通っている保育園等で行ってもかまわないか。
②作成時は、上記①の理由で自宅訪問しないことがあっても、モニタリング等を通じていつかは自宅訪問することでよいか。

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