相談支援

指定基準において、受給者証により計画相談支援及び障害児相談支援の支給対象 者であること等を確認することとされているが、サービス等利用計画案等の作成時点においては、受給者証が交付されていないため、不可能ではないか。

投稿日:2012年3月6日 更新日:

【2012年(平成24年)3月6日】

当該規定は、支給決定後に、指定計画相談支援又は指定障害児相談支援の提供を求められた際の受給資格の確認について規定しているものである。

なお、サービス等利用計画案等の作成時点においては、市町村が通知する計画作成依頼書により市町村から依頼を受けた対象者であることを確認する。


【出典】厚生労働省
相談支援関係Q&A

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