【2012年(平成24年)3月6日】
指定相談支援事業所及び併設される障害福祉サービス事業所・障害児通所支援事業所の運営に支障がない場合は、兼用して差し支えない。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2012年3月6日 更新日:
【2012年(平成24年)3月6日】
指定相談支援事業所及び併設される障害福祉サービス事業所・障害児通所支援事業所の運営に支障がない場合は、兼用して差し支えない。
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(報酬関係)
契約変更した場合について
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(支給決定通知・事務処理要領)
対象者について
地域活動支援センター等の地域生活支援事業のみのサービス利用者は、計画相談支援の対象外か。
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(支給決定通知・事務処理要領)
支給決定プロセスについて
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