指定基準・報酬関連

障害児支援
障害児通所支援について
(加算の適用等(含:適用に関する指定基準の解釈))
【開所時間減算】
開所時間減算の対象となる「4時間」はどのように判断するのか。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

運営規程上に定める営業時間が4時間未満の場合について減算する。

運営規程の営業時間が4時間以上であれば、結果としてすべての児童の利用時間が4時間未満であっても減算の対象としない。

【例】

  • 児童発達支援の営業時間を午前(9時~12時)、午後(13時~16時)とクラス分けしている場合
    → 営業時間を①9時~12時、②13時~16時のように分けて設定しており、画一的に4時間未満の利用しか認めていない場合は、営業時間が4時間未満であることから、減算の対象となる。
  • 児童発達支援の営業時間を午前(9時~13時)、午後(13時~17時)とクラス分けしている場合
    → 営業時間がそれぞれ4時間であることから、減算の対象とならない。
  • 児童発達支援と放課後等デイサービスの多機能型事業所において、児童発達支援の営業時間を午前(9時~12時)、放課後等デイサービスの営業時間を午後(13時~16時)としている場合
    → 児童発達支援は営業時間が4時間未満のため減算の対象となる。放課後等デイサービスについては、減算の対象外となる。(問107を参照)

【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

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