指定基準・報酬関連

障害児支援
障害児通所支援について
(加算の適用等(含:適用に関する指定基準の解釈))
【特別支援加算】
特別支援加算の算定要件如何。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

指定基準に定める機能訓練担当職員を配置している事業所において、通所支援計画を踏まえ、自立生活に必要な日常生活動作、運動機能等に係る訓練や心理指導に係る特別支援計画を作成し、訓練等を行った場合に、当該訓練等を受けた障害児につき、1日当たりの所定単位数を加算する。

加算の対象となる職種の範囲としては、児童福祉施設等の最低基準等で規定している理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は心理指導担当職員とする。

ただし、次の場合には、加算は算定できない。

  • 児童発達支援給付費において、重症心身障害児の場合及び難聴児に言語聴覚士を配置して機能訓練等を行った場合については、基本報酬において評価されていることから、加算を算定できない。
  • 医療型児童発達支援給付費において、重症心身障害児の場合及び肢体不自由児に理学療法士又は作業療法士を配置して機能訓練等を行った場合については、診療報酬において評価されていることから、加算を算定できない。

加算の対象となる訓練等は、個別指導に限らないが、個々のニーズ等を踏まえて実施するものであることから、当該特別支援計画に沿ったサービスを提供する上で必要な方法で行われたい。

なお、訓練等を行った場合、個人ごとに訓練記録を作成し、定期的に訓練等の効果を検証し、当該特別支援計画を見直すことが必要である。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

障害児支援
障害児入所支援について
(18歳以上の障害児施設利用・入所者への対応)
【共通事項】
18歳以上の障害児施設入所者については、どのように報酬を算定するのか。

【2012年(平成24)4月26日】 [福祉型の場合] 引き続き、必要なサービスを受けることができるよう、障害者自立支援法に基づく施設障害福祉サービスの指定に当たっては、児童福祉法に基づく指定基準を満 …

no image

宿泊型自立訓練について
(長期入院者等に対する支援の評価 ④)
「長期間入院していた者」の「長期間」とはどのくらいの期間か。

【2012年(平成24)4月26日】 概ね1年以上を想定している。ただし、長期入院者等の標準利用期間を3年間としているのは、長期間の支援が必要な者を適切に支援するための措置であり、また、利用者個々人の …

no image

(申請期日・申請手続き①)福祉・介護職員処遇改善加算の届出は毎年度必要か。平成27年度に処 遇改善加算を取得しており、平成28年度にも処遇改善加算を取得する場合、再度届け出る必要があるのか。

【2015年(平成27)4月30日】 福祉・介護職員処遇改善加算を算定しようとする事業所が前年度も加算を算定している場合、福祉・介護職員処遇改善計画書は毎年度提出する必要があるが、既に提出された計画書 …

no image

(居宅介護)
【居宅介護】
特定事業所加算の要件イ(2)の(二)の「文書等の確実な方法」とはどのよう な方法か。

【2009年(平成21年)3月12日】 直接面接しながら文書を手交する方法のほか、FAX、メール等によることも可能である。 なお、利用者に対して24時間365日のサービス提供を行っている事業所において …

no image

その他の職種の440万円の基準についての非常勤職員の給与の計算はどのように行うのか。

【2019年(令和元年)5月17日】 その他の職種の440万円の基準についての非常勤職員の給与の計算に当たっては、常勤換算方法で計算し賃金額を判断することが必要である。 【出典】厚生労働省HP 「20 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP