指定基準・報酬関連

障害児支援
障害児通所支援について
(加算の適用等(含:適用に関する指定基準の解釈))
【延長支援加算】
延長支援加算の算定要件如何。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

運営規程の営業時間(事業所に職員を配置し、児童を受け入れる体制を整えている時間であって、送迎時間は含まない。以下同じ。)が8時間であり、それを超えて支援を行った場合に、加算を算定できる。

児童の利用時間が8時間未満であっても、運営規程で定めている営業時間帯を超えて、例えば、営業時間が9時から17時の事業所において、9時以前の早朝か、17 時以降に延長して支援した場合に加算の対象となる。

例: 営業時間が9時から17時までの事業所の場合

  • 8時から12時まで支援を提供した場合の延長時間は8時から9時までの1時間。
  • 8時30分から17時30分まで支援を提供した場合の1日の延長時間は朝30分と夕方30分を合算し1時間となり、1時間未満の報酬単位が複数算定されるものではない。

また、延長時間帯においても、指定基準上置くべき従業者(直接支援職員に限る。)を1名以上配置することが必要である。

なお、営業時間については、利用状況を踏まえ適切に設定する必要がある。
例えば、営業時間が9時から17時の事業所において、9時から10時の利用はなく、17時以降の利用が多い場合は営業時間を10時から18時にする等、適正化を図られたい。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(訪問系サービス共通)
【特定事業所加算】
特定事業所加算の算定要件の一つである「常勤(週32時間以上の者)の従業者 によるサービス提供時間の占める割合」の常勤はどのような範囲の従業者をいうのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 サービス提供時間に含まれるすべての常勤の従業者が対象となる。 例えば、居宅介護及び重度訪問介護のサービスを提供している事業所において、居宅介護事業所の「常勤の従 …

no image

(就労継続支援B型サービス費の区分)
就労継続支援B型サービス費の区分は、前年度の平均工賃月額に応じ算定することとなっているが、大規模な災害の影響で著しく生産活動収入や工賃実績が低下した場合、その翌年度の就労継続支援B型サービス費の区分はどのように計算することになるか。

【2018年(平成30年)7月30日】 激甚災害の指定を受けた地域又は災害救助法適用地域に、就労継続支援B型事業所が所在する場合又は取引先企業が所在する場合であって、生産活動収入の減少が見込まれ、工賃 …

no image

生活介護事業で工賃を支給する場合の基準は。

【2007年(平成19年)5月30日】 指定基準上は就労支援事業と同じ規定となっておりますので、生産活動によって得た収入から生産活動の事業に要する経費を差し引いたものを、工賃として取り扱っていただくこ …

no image

(訪問による自立訓練⑤)①同一日で異なる時間帯に、訪問による自立訓練と他の日中活動サービ ス又は通所による自立訓練を利用することは可能か。また、②同一日で異 なる時間帯に、訪問による自立訓練と居宅介護を利用することは可能か。

【2015年(平成27)3月31日】 ①については利用できない。②については利用可能である。 【出典】厚生労働省HP 平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日 …

no image

(訪問系サービス)
重度訪問介護について
(重度訪問介護における宿泊を伴う外出)(※今回の報酬改定以外)
重度訪問介護における宿泊を伴う外出については、報酬の算定対象として差し支えないか。

【2012年(平成24)4月26日】 支給決定時間の範囲内であり、社会通念上適当であると市町村が認めた場合、報酬の算定対象として差し支えない。 なお、外出については、「原則として1日の範囲内で用務を終 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP