障害福祉サービス等制度改正

体験利用の場合の居室の利用形態について
① 利用者(体験利用除く)が帰宅・入院等により不在の場合に、当該 利用者の居室を、体験利用に供することは可能か。可能とすれば、帰 宅時支援加算等を算定することは可能か。
② 利用されていない居室を、複数の体験利用者に交互に供することは 可能か。例えば、同じ居室を、今週はA、来週はB、再来週はAが利 用するといった形態。 可能とすれば、利用の都度、契約を交わすこととなるのか。

投稿日:2014年4月9日 更新日:

【2014年(平成26年)4月9日】

① 利用者が入院又は外泊期間中の当該利用者の居室については、当該利用者とグループホーム事業者との間で賃貸借契約が締結されていることから、家賃等が支払われている間については、体験利用の用に供することはできない。

② 交互に利用することは可能であり、契約方法については適切な方法で締結して差し支えない。


【出典】厚生労働省HP
平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)

-障害福祉サービス等制度改正

関連記事

no image

居宅介護においては、例えば居宅介護計画において1時間と計画されている場合は、「30分以上1時間未満」の報酬単価を算定することとしているが、受託居宅介護サービスにおいても同様に取り扱ってよいか。

【2014年(平成26年)4月9日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)

no image

医療連携体制加算(Ⅴ)を算定するため、同一法人の他事業所に勤務す る看護師を活用する場合、双方の常勤換算はどのように考えられるのか。 (他事業所に常勤配置とされている従業者を併任してもよいか)

【2014年(平成26年)4月9日】 留意事項通知にあるとおり、併任で差し支えない。常勤換算については、双方の事業所における勤務時間数により、それぞれ算定する。 【出典】厚生労働省HP 平成26年度障 …

no image

長期入院時支援特別加算については、1週間に1回以上入院先を訪問す ることが算定要件となっているが、本加算が算定されるまでの日(注)に 入院先を訪問しても加算の対象になると考えてよいか。
(注)共同生活援助は各月の入院期間の2日目までの間。

【2014年(平成26年)4月9日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)

no image

夜間支援等体制加算(Ⅰ)及び夜間支援等体制加算(Ⅱ)については、 1人の夜間支援従事者が支援を行う夜間支援対象利用者の数に応じた加算額が設定されているが、夜間支援等体制加算(Ⅰ)又は夜間支援等体制加算(Ⅱ)を算定している指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所において、1人の夜間支援従事者が支援を行う 夜間支援対象利用者の数が変更した場合の取扱い如何。

【2014年(平成26年)4月9日】 1人の夜間支援従事者が支援する利用者数に入居定員の増減又は夜間支援従事者の配置数の増減などにより変動が生じた場合には、速やかに都道府県知事へ変更を届け出るものとし …

no image

グループホームの体験利用に際して、入所・入院者の入所・入院期間の要件はあるのか。

【2014年(平成26年)4月9日】 体験利用は、家族と同居している者も利用可能としており、入所・入院期間については要件とはしていない。 【出典】厚生労働省HP 平成26年度障害福祉サービス等制度改正 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP