指定基準・報酬関連

障害児支援
障害児通所支援について
(加算の適用等(含:適用に関する指定基準の解釈))
【児童発達支援管理責任者専任加算】
児童発達支援管理責任者は、他の職員との兼務は可能か。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

管理者との兼務は可能である。

複数のサービスを一体的に行う多機能型事業所の児童発達支援管理責任者の配置に当たっては、管理者との兼務のほか、他のサービスの児童発達支援管理責任者やサービス管理責任者との兼務が可能である。

なお、児童発達支援管理責任者の業務に支障がない範囲において直接支援を提供することも差し支えないが、その場合であっても指定基準上必要とする児童指導員等の員数に算定することはできない。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(訪問系サービス共通)
【特定事業所加算】
特定事業所加算における「計画的な研修の実施」を行う上での留意事項を示されたい。

【2009年(平成21年)4月30日】 研修計画の策定に当たっては、当該計画の期間については定めていないため、当該従業者の技能や経験に応じた適切な期間を設定する等、柔軟な計画策定をされたい。 また、計 …

no image

福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算について
基金事業と同様に、賃金改善は常勤、非常勤等を問わず、また、一部の福祉・介護職員を対象としないことは可能か。

【2012年(平成24)4月26日】 福祉・介護職員処遇改善加算の算定要件は、賃金改善に要する額が加算による収入を上回ることであり、事業所(法人)全体での賃金改善が要件を満たしていれば、一部の福祉・介 …

no image

(就労定着支援体制加算④)就労移行支援を経て就職し、6月経過前に転職した利用者が、転職先の企業等での就労期間も含めて6月以上就労継続した場合、就労定着者としてカウントすることができるのか。

【2015年(平成27)3月31日】 当該加算は、就労移行支援を経て就職した先の企業等における就労定着に向けた事業所の支援を評価するためのものであることから、転職後に6月経過した場合でも加算の対象とは …

no image

障害福祉サービス等における共通的事項
(福祉・介護職員処遇改善加算について)
(キャリアパス要件Ⅲについて⑩)
平成29年4月15日までに暫定のものとして添付した就業規則等につき、役員会等の承認が得られなかった場合や、内容に変更が生じた場合、新加算(Ⅰ)は算定できないのか。

【2017年(平成29年)3月30日】 事業所や法人内部において承認が得られなかった場合や、内容に変更が生じ、結果としてキャリアパス要件Ⅲを満たさない場合については、新加算(Ⅰ)は算定できないが、新加 …

no image

実績報告に当たって、積算の根拠となる資料は「求められた場合には、提出できるようにしておく」とあるが、予め提出を求めても差し支えないか。

【2019年(令和元年)5月17日】 今後、見込まれる厳しい人材不足の中、障害福祉サービス事業所等の事務負担・文書量の大幅な削減が求められている。 過去の経緯等を踏まえ、特定の事業所に個別に添付書類の …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP