障害福祉サービス等制度改正

グループホームの共同生活援助サービス費(Ⅳ)又は外部サービス利用 型共同生活援助サービス費(Ⅴ)と施設入所サービス費は併給可能か。

投稿日:2014年4月9日 更新日:

【2014年(平成26年)4月9日】

例えば、施設入所者がグループホームにおいて体験利用を行う場合、グループホームにおいては共同生活援助サービス費(Ⅳ)を、入所施設においては、入院・外泊時加算等を算定することができる。


【出典】厚生労働省HP
平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)

-障害福祉サービス等制度改正

関連記事

no image

障害児施設に入所しながらグループホームの体験利用の併給は可能か。

【2014年(平成26年)4月9日】 算定は可能である。(施設入所支援と同様の取扱い) なお、グループホームを体験利用する場合、障害児施設については、入院・外泊時加算が算定される。 【出典】厚生労働省 …

no image

共同生活住居間で世話人の勤務体制のみ明確に区分されている場合は、 大規模住居等減算の対象外となるか。

【2014年(平成26年)4月9日】 減算対象外とはならない。 減算対象外となるのは、世話人、生活支援員のいずれの勤務体制も共同生活住居の間で明確に区分されている場合に限る。 なお、夜間支援従事者など …

no image

グループホームの体験利用に際して、入所・入院者の入所・入院期間の要件はあるのか。

【2014年(平成26年)4月9日】 体験利用は、家族と同居している者も利用可能としており、入所・入院期間については要件とはしていない。 【出典】厚生労働省HP 平成26年度障害福祉サービス等制度改正 …

no image

行動援護事業者等がアセスメントを行った後、必ず支援計画を作成する必要があるのか。

【2014年(平成26年)4月9日】 お見込のとおり。 行動障害を有する者の支援に当たっては、関係者間で情報を共有し、一貫性のある支援を行うことが重要であることから、支援計画は必ず作成する必要がある。 …

no image

医療連携体制加算(Ⅴ)については、職員として看護資格を有する者を 配置していれば算定可能か。看護師として専従であることが必要か。

【2014年(平成26年)4月9日】 職員(管理者、サービス管理責任者、 世話人又は生活支援員)として看護師を配置している場合については、医療連携体制加算(Ⅴ)を算定対象となり得る。 訪問看護ステーシ …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP