【2012年(平成24)4月26日】
同一人物が指定基準上必要とする職種全て(訪問支援員、児童発達支援管理責任者、管理者)を一人で兼務することは認められないが、それ以外の兼務の形態は可能である。
多機能型事業所において、例えば、児童発達支援に係る基準を超えて配置している職員が兼務したり、基準を超えていない場合であっても、児童発達支援に係るサービス提供時間外に訪問支援員を兼ねることは可能である。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2012年4月26日 更新日:
【2012年(平成24)4月26日】
同一人物が指定基準上必要とする職種全て(訪問支援員、児童発達支援管理責任者、管理者)を一人で兼務することは認められないが、それ以外の兼務の形態は可能である。
多機能型事業所において、例えば、児童発達支援に係る基準を超えて配置している職員が兼務したり、基準を超えていない場合であっても、児童発達支援に係るサービス提供時間外に訪問支援員を兼ねることは可能である。
関連記事
(訪問系サービス共通)
【緊急時対応加算】
緊急時対応加算を算定する場合の取扱いはどのようになるのか。
【2009年(平成21年)3月12日】 当該事業所のサービス提供責任者が、利用者又はその家族等から要請される内容について緊急対応の必要性を判断し、介護計画上に位置付けられていないサービス提供を、利用者 …
【2012年(平成24)4月26日】 平成24年3月30日障障発0330第5号「福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示につい …
平成19年度には事業体系を移行しないのですが、会計処理のみ適用して、何か不都合はないでしょうか。
【2007年(平成19年)5月30日】 今回の会計処理基準では、旧法施設についても、原則としては「就労支援の事業の会計処理の基準」によることとしていますので、何ら問題はなく、むしろ望ましいことです。 …
障害児支援
障害児通所支援について
(加算の適用等(含:適用に関する指定基準の解釈))
【延長支援加算】
延長支援加算の算定要件如何。
【2012年(平成24)4月26日】 運営規程の営業時間(事業所に職員を配置し、児童を受け入れる体制を整えている時間であって、送迎時間は含まない。以下同じ。)が8時間であり、それを超えて支援を行った場 …