【2012年(平成24)4月26日】
事業の目的(障害のある児童とない児童が集団生活を営む施設に通っている障害児に対し、集団生活への適応訓練を供与する)を踏まえ、必要であれば対象として差し支えない。
なお、障害児通所支援事業者等の障害児に対する専門的な支援を提供している施設、障害児入所施設や児童養護施設等の入所施設、障害児の自宅は対象外である。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2012年4月26日 更新日:
【2012年(平成24)4月26日】
事業の目的(障害のある児童とない児童が集団生活を営む施設に通っている障害児に対し、集団生活への適応訓練を供与する)を踏まえ、必要であれば対象として差し支えない。
なお、障害児通所支援事業者等の障害児に対する専門的な支援を提供している施設、障害児入所施設や児童養護施設等の入所施設、障害児の自宅は対象外である。
関連記事
長期入院時支援特別加算及び長期入院等支援加算については、入院先を訪問することが算定要件となっているが、入院先が遠距離の場合であっても必ず訪問しな ければならないのか。
【2008年(平成20年)4月10日】 入院先が遠距離であり、訪問することが現実的に困難な場合は、必ずしも入院先を訪問しなければならないものではないが、その場合であっても、退院に向けて、入院先の医師等 …
【2015年(平成27)4月30日】 介護給付費等の算定に係る体制状況一覧については、その内容に変更がある場合は届出が必要になるが、各自治体の判断において対応が可能であれば、届出書は不要として差し支え …
障害児通園施設(児童デイサービス事業)において家庭訪問を行った場合における家庭連携加算及び訪問支援特別加算は併給が可能であるか。
【2006年(平成18年)9月22日】 障害児通園施設等には、今回新たに「家庭連携加算」及び「訪問支援特別加算」を認めたところである。二つの加算について一人の者に対して、同一日の併給は認められない。な …
就労支援事業の部の勘定科目の福利厚生費は、指定基準を超えて就労支援事業において雇用している職員の健康診断等に充てるとのことだが、利用者に係る健康診断等は訓練等給付により賄うということでよいか。
【2007年(平成19年)5月30日】 訓練等給付の報酬につきましては、利用者の健康診断等、指定基準により実施することとなる事項の経費についても評価して報酬を設定していますので、それらの経費は訓練等給 …
サービス利用計画作成費利用者が複数の障害福祉サービスを 利用し、1事業所のみの利用者負担額で負担上限月額を超過した場 合でも、サービス利用計画作成費Ⅱを算定することが出来るのか。
【2007年(平成19年)12月19日】 複数の障害福祉サービスを利用し、利用者負担額が負担上限月額を 超過していることから、サービス利用計画作成費Ⅱを算定することは できる。 【出典】厚生労働省HP …