指定基準・報酬関連

障害児支援
障害児通所支援について
(基本報酬の適用等(適用に関する指定基準の解釈を含む))
新規に同一敷地内において、主として重症心身障害児を通わせる児童発達支援(利用定員5人)と重症心身障害児以外の障害児を通わせる放課後等デイサービス(利用定員10人)を行う場合、報酬を算定する定員規模の取扱いはどうなるのか。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

上記の場合は、多機能型事業所として取扱うことになり、原則として、当該多機能型事業所として実施する複数のサービスの利用定員の合計数に応じて算定する。

ただし、多機能型事業所における従業員の員数等に関する特例によらず、通常の児童発達支援と放課後等デイサービスにおいて必要としている職員(管理者を除く。)をそれぞれ配置している事業所においては、それぞれの規模に応じて報酬を算定するものとする。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

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