指定基準・報酬関連

障害児支援
障害児通所支援について
(基本報酬の適用等(適用に関する指定基準の解釈を含む))
児童デイサービスと知的障害児通園施設など、同一敷地内に複数の事業所等が所在する場合に、基本報酬はどのように適用されるのか。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

同一敷地内において複数の事業所が一又は複数の障害児通所支援を実施する場合については、一の事業所又は多機能型事業所として取扱う。

多機能型事業所の場合の基本報酬については、多機能型として実施するサービスの区分及び複数のサービスの利用定員の合計数の規模に応じて算定する。

ただし、平成24年3月31日において指定されている事業所が障害児通所支援事業所へ移行する場合であって、移行後においても、それぞれ人員基準、設備基準を満たしている場合は、独立した事業所として取扱うことができる。

なお、管理者については、兼務して差し支えない。また、レクリエーションなどを行う遊戯室などサービスの提供に直接的な関わりのない設備については、共用して差し支えない。

独立した事業所の場合の基本報酬については、該当するサービス及び利用定員の規模に応じて算定する。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

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