指定基準・報酬関連

障害児支援
障害児通所支援について
(基本報酬の適用等(適用に関する指定基準の解釈を含む))
児童デイサービスと知的障害児通園施設など、同一敷地内に複数の事業所等が所在する場合に、基本報酬はどのように適用されるのか。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

同一敷地内において複数の事業所が一又は複数の障害児通所支援を実施する場合については、一の事業所又は多機能型事業所として取扱う。

多機能型事業所の場合の基本報酬については、多機能型として実施するサービスの区分及び複数のサービスの利用定員の合計数の規模に応じて算定する。

ただし、平成24年3月31日において指定されている事業所が障害児通所支援事業所へ移行する場合であって、移行後においても、それぞれ人員基準、設備基準を満たしている場合は、独立した事業所として取扱うことができる。

なお、管理者については、兼務して差し支えない。また、レクリエーションなどを行う遊戯室などサービスの提供に直接的な関わりのない設備については、共用して差し支えない。

独立した事業所の場合の基本報酬については、該当するサービス及び利用定員の規模に応じて算定する。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(短期入所)
【基本報酬】
医療型短期入所については、他の日中活動サービスの利用の有無にかかわらず同じ単価を使用するのか。

【2009年(平成21年)4月1日】 医療型短期入所サービス費については、1日当たりの支援に必要な費用を包括的に評価していることから、同一日に他の日中活動系サービスに係る報酬は算定できない。 なお、当 …

no image

(障害児施設関係)
【心理担当職員加算、算定要件】
心理担当職員配置加算の算定要件の一つである「心的外傷のため心理療法を必要 とする障害児が5名以上いること」の判断は誰が行うのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 児童相談所長の判断となる。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)

no image

(訪問系サービス共通 )
【特定事業所加算】
特定事業所加算の算定要件の一つである「従業者ごとの研修計画」については、どのようなものを作成するのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 当該事業所における従業者の資質向上のための研修内容の全体像と当該研修実施のための勤務体制の確保を定めるとともに、従業者について個別具体的な研修の目標、内容、研修 …

no image

(重度訪問介護)
【重度訪問介護】
特定事業所加算の要件イ(2)の(二)の「当該利用者に関する情報やサービス 提供に当たっての留意事項」とはどのような内容か。

【2009年(平成21年)3月12日】 少なくとも、次に掲げる事項について、その変化の動向を含め、記載する必要がある。 利用者のADLや意欲 利用者の主な訴えやサービス提供時の特段の要望 家族を含む環 …

no image

障害児支援
障害児通所支援について
(基本報酬の適用等(適用に関する指定基準の解釈を含む))
治放課後デイサービスにおいて重症心身障害児の報酬を算定する場合の要件はあるのか。

【2012年(平成24)4月26日】 主として重症心身障害児を通わせる児童発達支援の人員基準と同様、看護師、児童指導員又は保育士、機能訓練担当職員の配置を要件とする。 【出典】厚生労働省HP 「平成2 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP