指定基準・報酬関連

障害児支援
障害児通所支援について
(基本報酬の適用等(適用に関する指定基準の解釈を含む))
みなし規定により、放課後等デイサービスに係る通所給付決定を受けたものとみなされる未就学児に適用される報酬はどうなるのか。また、児童発達支援事業所を利用することは可能か。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

放課後等デイサービスに係る通所給付決定を受けたものとみなされる未就学児の報酬については、放課後等デイサービスの休業日として取扱う。

現行の児童デイサービスについては、児童発達支援及び放課後等デイサービスの指定を受けたものとみなされるが、放課後等デイサービスに係る通所給付決定を受けたものとみなされる未就学児が新規に児童発達支援のみを行う事業所を利用する場合は、当該事業所において放課後等デイサービスに係る報酬は算定できないので、児童発達支援の通所給付決定又は放課後等デイサービスの指定を受ける必要がある。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(就労定着支援体制加算②)年度途中で利用定員の変更があった場合はどう取り扱うのか。

【2015年(平成27)3月31日】 定員を年度途中に変更した場合、各月の利用定員を足して得た数を12で除して得た数を利用定員とする。例えば、利用定員が20人の事業所において、前年度の7月から利用定員 …

no image

長期入院時支援特別加算及び長期入院等支援加算については、入院先を訪問することが算定要件となっているが、入院先が遠距離の場合であっても必ず訪問しな ければならないのか。

【2008年(平成20年)4月10日】 入院先が遠距離であり、訪問することが現実的に困難な場合は、必ずしも入院先を訪問しなければならないものではないが、その場合であっても、退院に向けて、入院先の医師等 …

no image

(共通事項)
【福祉専門職員配置等加算について】
同一法人内であれば、異なるサービスの事業所(施設)における勤続年数や異なる業種(直接処遇職種)における勤続年数も通算できるのか。
さらに、事業所間の出向や事業の継承時にも通算できるのか。
また、理事長が同じであるなど同一グループの法人同士である場合にも通算できるのか。

【2009年(平成21年)4月30日】 同一法人内であれば、異なるサービスの事業所での勤続年数や異なる職種(直接処遇を行う職種に限る。)における勤続年数については通算することができる。 また、事業所の …

no image

通所サービス等の送迎加算について
生活介護における送迎加算の一定の要件を満たす場合の+14単位の算定方法如何。

【2012年(平成24)4月26日】 送迎を利用する者において、区分5若しくは区分6に該当する者等の割合が100分の60以上である場合に、送迎を利用する者全員について加算される。 【出典】厚生労働省H …

no image

(短期入所)
【基本報酬】
福祉型短期入所サービス(Ⅱ)及び(Ⅳ)は、利用の初日及び最終日に他の日中活動 系サービスを利用する場合も含むのか。含むのであれば、事業者において退所後等の他サービス利用の有無をどのように把握するのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 利用の初日及び最終日に他の日中活動系サービスを利用する場合も含める。 事業所においては、利用者のサービスの利用状況を本人又は保護者に確認するとともに、上限額管理 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP