【2012年(平成24)4月26日】
必要に応じて、医療型児童発達支援と放課後等デイサービスの併給が可能である。
ただし、同一日に複数の障害児通所支援に係る報酬は算定できない。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2012年4月26日 更新日:
【2012年(平成24)4月26日】
必要に応じて、医療型児童発達支援と放課後等デイサービスの併給が可能である。
ただし、同一日に複数の障害児通所支援に係る報酬は算定できない。
関連記事
新たな事業体系への移行にあたって、会計規定の変更以外に必要となるものはあるか。
【2007年(平成19年)5月30日】 障害者自立支援法の施行により、就労支援事業が、社会福祉法上の第1種社会福祉事業から第2種社会福祉事業となりましたので、これに伴う届出が必要となりますので、詳しく …
【2012年(平成24)4月26日】 指定一般相談支援事業者からの委託により受け入れた指定障害福祉サービス事業所の従業者が、地域移行支援の障害福祉サービスの体験利用若しは体験宿泊又は地域定着支援の一時 …
【2012年(平成24)4月26日】 放課後等デイサービスに係る通所給付決定を受けたものとみなされる未就学児の報酬については、放課後等デイサービスの休業日として取扱う。 現行の児童デイサービスについて …
(共同生活介護・共同生活援助)
【体験利用】
入所施設から一時的にケアホームを体験利用する場合、入居日及び退居日の取扱いはどうなるのか。
【2009年(平成21年)4月1日】 入居日及び退居日については、入所施設の基本報酬とケアホームの体験利用の報酬の両方を算定することができる。 ただし、入所施設とケアホームが同一敷地に存在する場合、又 …