【2012年(平成24)4月26日】
個々の障害児の利用実態に応じて、授業終了後(休業日ではない)又は休業日の報酬を算定する。
なお、放課後等デイサービスの報酬の算定に当たっては、当該サービスに係るサービス提供時間の下限を設定されているものではないが、休業日には、授業終了後とは違い1日サービスを利用することが想定され、報酬上評価していることから、休業日に応じた必要なサービス提供時間を確保されたい。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2012年4月26日 更新日:
【2012年(平成24)4月26日】
個々の障害児の利用実態に応じて、授業終了後(休業日ではない)又は休業日の報酬を算定する。
なお、放課後等デイサービスの報酬の算定に当たっては、当該サービスに係るサービス提供時間の下限を設定されているものではないが、休業日には、授業終了後とは違い1日サービスを利用することが想定され、報酬上評価していることから、休業日に応じた必要なサービス提供時間を確保されたい。
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