【2012年(平成24)4月26日】
学校教育法施行規則第47条及び第47条の2に規定する休業日をいう。
具体的には、公立学校においては、国民の祝日、日曜日及び土曜日、教育委員会が定める日であり、私立学校においては、当該学校の学則で定める日である。
学校が休業日ではない日に、放課後等デイサービスを午前から利用した場合であっても、休業日の扱いにしない。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2012年4月26日 更新日:
【2012年(平成24)4月26日】
学校教育法施行規則第47条及び第47条の2に規定する休業日をいう。
具体的には、公立学校においては、国民の祝日、日曜日及び土曜日、教育委員会が定める日であり、私立学校においては、当該学校の学則で定める日である。
学校が休業日ではない日に、放課後等デイサービスを午前から利用した場合であっても、休業日の扱いにしない。
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