指定基準・報酬関連

平成18年度に新規で新体系事業を立ち上げた。製造原価明細表等に ついて、19年3月に作成する必要はあるか。

投稿日:2007年5月30日 更新日:

strong>【2007年(平成19年)5月30日】

新規に就労支援事業を開始された法人は、開始の日の属する年度から本基準により会計処理することになりますので、作成する必要があります。


【出典】厚生労働省HP
「就労支援の事業の会計処理の基準」に関するQ&A

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算について
福祉・介護職員処遇改善加算と福祉・介護職員処遇改善特別加算のどち らを算定するかは、事業者の選択によるものと考えてよいか。

【2012年(平成24)4月26日】 福祉・介護職員処遇改善加算と福祉・介護職員処遇改善特別加算のどちらを算定するかは事業所の判断となるが、福祉・介護職員処遇改善特別加算は、現在様々な理由により未申請 …

no image

令和2年度からの福祉・介護職員処遇改善加算、特定加算について、「福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(障障発 0306 第1号令和2年3月6日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)が発出されたが、令和元年度の実績報告は、本通知に基づき行うのか。

【2020年(令和2年)3月31日】 本通知については、令和2年度の福祉・介護職員処遇改善加算等及び特定加算に係る届出から適用するものであり、令和元年度の特定加算の実績報告については、「福祉・介護職員 …

no image

(自立訓練(機能訓練))
【通勤者生活支援加算】
通勤者生活支援加算は、通常の事業所に雇用されている者のみ算定できるのか。それとも都道府県知事に届け出た宿泊型自立訓練事業所の利用者全員が算定できるのか。
また、職場での対人関係の調整や相談・助言及び金銭管理についての指導等就労を定着させるために必要な日常生活上の支援を行った日のみ算定することができるのか。

【2009年(平成21年)4月1日】 当該加算は、事業所の体制を評価する加算であるため、日ごとの支援の有無にかかわらず、都道府県知事に届け出た宿泊型自立訓練事業所の利用者全員について、算定することがで …

no image

生活介護事業で工賃を支給する場合の基準は。

【2007年(平成19年)5月30日】 指定基準上は就労支援事業と同じ規定となっておりますので、生産活動によって得た収入から生産活動の事業に要する経費を差し引いたものを、工賃として取り扱っていただくこ …

no image

夜間支援体制加算及び小規模事業夜間支援体制加算について、2つの共同生活住居(A住居:利用者4人、B住居:利用者5人)を有するケアホーム事業所であって、次に該当する場合に、どのように算定すればよいか。

【2007年(平成19年)2月16日】 ご指摘の場合については、以下のとおり取り扱うこととされたい。 (1)平成18年4月1日以前から夜間支援体制を確保しており、共同生活住居ごとに夜間支援従事者を配置 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP