指定基準・報酬関連

障害児支援
障害児通所支援について
(基本報酬の適用等(適用に関する指定基準の解釈を含む))
主たる対象とする障害以外の障害の児童を受け入れた場合、基本報酬はどのように算定されるのか。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

今般の改正法の趣旨を踏まえ、主たる対象とする障害以外の障害の児童を受け入れた場合には、その障害に応じた適切な支援が確保できるよう、障害種別に応じた基本報酬を算定できる。

ただし、難聴児又は重症心身障害児の基本報酬を算定するためには、児童発達支援センターの施設基準に加え、それぞれの障害を受け入れるための施設基準を満たすことが必要である。

例: 定員20名の児童発達支援センター(難聴児及び重心児以外の場合)において、主として難聴児を通わせる施設の基準を満たし、難聴児5名に支援する場合

知的障害児15名 → 難聴児及び重心児以外の場合の基本報酬(利用定員30人以下)

難聴児5名 → 難聴児の場合の基本報酬(利用定員20人以下)

難聴児及び重心児の基本報酬を算定しない場合であって、例えば難聴児に
対して言語聴覚士を配置して支援を行う場合は、特別支援加算を算定することができる(問104 特別支援加算を参照)。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(訪問系サービス共通)
【特定事業所加算】
特定事業所加算の算定要件の一つである「熟練した従業者の同行による研修を実 施している」事業所とは、どのような事業所をいうのか。また、同行による研修を行った場合は、実施についての記録を行う必要があるか。

【2009年(平成21年)4月1日】 新規に採用したすべてのヘルパーに対して、同行による研修を実施する体制(同行者の選任、研修内容等の策定)を整備している事業所であって、届出日の属する月の前3月の実績 …

no image

行動援護の報酬算定は1日1回とされているが、複数回に分か れてサービス提供される場合はどのように算定されるのか。

【2007年(平成19年)12月19日】 1.原則として、複数回に分かれてサービス提供されても、1回のみしか報酬を算定できない。 2.ただし、行動援護計画において、やむを得ない事情により複数回に分けて …

no image

3月5日障害保健福祉関係主管課長会議資料において、平成20 年4月より、小規模作業所等及び地域活動支援センターから新体系 事業へ移行した場合の定員要件が緩和されることが示されているが、その詳細な取扱いを教えて欲しい。

【2008年(平成18年)3月31日】 Q1.「都道府県知事が認めた場合」に定員要件が緩和されることとなるが、どのような審査基準によって、認めるか否かを判断すればよいのか。 A1.「厚生労働大臣が定め …

no image

入所施設における入院・外泊時の措置(入院・外泊時加算)については、1月に8日を限度に320単位を算定することとされているが、8日間は連続していなければならないのか。

【2007年(平成19年)4月2日】 入院・外泊の日数については、連続している必要はなく、8日に満たない短期間の入院・外泊を数回行った場合でも、1月に8日を限度に算定可能である。 【出典】厚生労働省H …

no image

(就労継続支援B型)
【目標工賃達成加算、算定要件】
目標工賃達成加算(Ⅱ)について、工賃引き上げ計画の作成が要件となっている が、作成予定の場合でも算定されるのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 報酬告示第15の4「目標工賃達成加算(Ⅱ)」の注2において、「作成すること」につき加算するため、実際に作成していることが必要となる。 【出典】厚生労働省HP 平 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP