【2012年(平成24)4月26日】
① 企業等で実習等を行う者の数に応じ、1日につき所定単位を加算することでよい。
② 利用定員の100分の50を超えた利用者については加算の算定対象とならない。
例えば、20人定員の就労移行支援事業所で、ある日に当該加算の算定対象となる職員が同行して企業等で実習等を行う利用者が、9人(100分の50以下)の場合は全ての者が加算の対象となるが、別の日に職員が同行して企業等で実習等を行う利用者が11人の(100分の50を超える)場合は10人(100分の50)までが加算の算定対象となる。
ただし、上記のような例の場合には複数の職員による対応が必要となることから、現実的には利用定員の100分の50を超えるような対応は少ないものと解している。