指定基準・報酬関連

就労系サービス
就労移行支援について
((移行準備支援体制加算(Ⅰ)③)
移行準備支援体制加算(Ⅰ)について、以下の点について教えてほしい。

① 当該加算は1日単位で算定することでよいか。
② 「前年度に施設外支援を実施した利用者数が利用定員の100分の50を超えるもの」とあるが、利用定員の100分の50を超えた利用者分については加算の算定対象とならないのか。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

① 企業等で実習等を行う者の数に応じ、1日につき所定単位を加算することでよい。
② 利用定員の100分の50を超えた利用者については加算の算定対象とならない。

例えば、20人定員の就労移行支援事業所で、ある日に当該加算の算定対象となる職員が同行して企業等で実習等を行う利用者が、9人(100分の50以下)の場合は全ての者が加算の対象となるが、別の日に職員が同行して企業等で実習等を行う利用者が11人の(100分の50を超える)場合は10人(100分の50)までが加算の算定対象となる。

ただし、上記のような例の場合には複数の職員による対応が必要となることから、現実的には利用定員の100分の50を超えるような対応は少ないものと解している。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(体験利用)グループホームの体験入居について、人員基準はどのように考えればよ いのか。体験入居者以外の人員に対して基準を満たしていればよいのか。 利用者及び体験入居者の合計人数に対して基準を満たす必要があるか。体験入居者専属の人員を配置しなければならないのか。

【2015年(平成27)3月31日】 体験利用者も含めて、一体的に配置数を算定する。 【出典】厚生労働省HP 平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)

no image

短期入所において送迎を実施する場合、利用者から負担を求めて 良いか。

【2007年(平成19年)6月29日】 1.指定短期入所事業所への利用に当たっては、利用者が自ら入所する ことを基本としているが、障害の程度等により自ら入所することが困 難な利用者に対しては、円滑な指 …

no image

(就労移行支援)
【就労移行支援体制加算】
多機能型事業所を実施している場合、就労移行支援体制加算算定時の分母となる利用定員はどうするのか。
(例:就労移行支援10名、就労継続支援B型10名、生活介護10名、計30名の多機能型事業所)

【2009年(平成21年)5月11日】 各対象事業における利用定員を分母とし、定着者について、それぞれ加算の可否を判断する。 (この場合、就労移行支援(10名)に対する定着者、就労継続支援B型(10名 …

no image

就労移行支援事業と就労継続支援事業における、工賃の取扱いの違いはあるのか。
どこまでが工賃として支払うべきものとして取扱われるのか。

【2007年(平成19年)5月30日】 指定基準に従いますので、会計処理上、工賃としての取扱いに違いはありません。 また、工賃として支払うべきものとしては、指定基準にあるとおり、生産活動によって得た収 …

no image

(共同生活介護・共同生活援助)
【日中支援加算】
日中支援加算について、日中活動の欠席時対応加算と同日にそれぞれ算定することはできるか。

【2009年(平成21年)3月12日】 それぞれ加算を算定することが可能である。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)

みんぐる

スマビー

PAGE TOP