指定基準・報酬関連

就労系サービス
就労移行支援について
(移行準備支援体制加算(Ⅰ)②)
施設外支援の期間を180日と規定されているが、一方で、移行準備支援体制加算(Ⅰ)は、「施設外支援が1月を超えない期間であること」と規定されている。
どのような違いがあるのか。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

前者の「180日」の規定については、施設外支援として基本報酬の算定の対象期間であり、同一の企業等でも複数の企業等でも、企業等での実習等の年間の合計日数が180日を超えなければ、基本報酬が算定できるというものである。

それに対し、後者の「施設外支援が1月を超えないこと」については、移行準備体制加算(Ⅰ)の算定対象となる期間で、同一の企業等での実習等が1月を超えない場合に加算の算定対象となるというものである。

なお、職員が企業等に同行し、加算の対象となるケースとしては、例えば、2週間の企業等での実習の場合、企業等での事前の打ち合わせや、実習初日の付き添い同行、中間の確認や、実習最終日の企業側からの評価の報告・確認など、一般的には4~5日程度を想定しているが、実情に応じて異なるものである。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

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② 上記以外の施設から就労移行支援事業に移行した事業所は、移行前の実績を含めないということでよいか。

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