指定基準・報酬関連

就労系サービス
就労移行支援について
(移行準備支援体制加算(Ⅰ))
就労移行支援事業に新たに創設された移行準備支援体制加算(Ⅰ)と基本報酬との関係及び当該加算についての詳しい取扱いを示してほしい。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

就労移行支援事業において職場実習等は一般就労への効果が高いことを踏まえ、平成24年度改定において移行準備支援体制加算(Ⅰ)が創設されたところである。

基本報酬及び移行準備支援体制加算(Ⅰ)の要件は次のとおりである。

基本報酬部分
●1 年間に 180 日間を限度として算定
(次のアからエまでの要件をいずれも満たす場合)

ア 施設外支援の内容が運営規程に位置付けられていること
イ 施設外支援の内容が事前に個別支援計画に位置付けられ、一週間ごとに当該個別支援計画の内容について必要な見直しが行われているとともに、当該支援により就労能力や工賃の向上及び一般就労への移行が認められること
ウ 利用者又は実習受入事業者等から施設外支援の提供期間中の利用者の状況について聞き取ることにより、日報が作成されていること
エ 施設外支援の提供期間中に緊急対応ができること

※ 次に掲げる事業については、各々の要件を満たしていること

◎トライアル雇用 ◎ステップアップ雇用
a 上記ア、ウ、エの要件を満たすこと
b 施設外のサービス提供を含めた個別支援計画を3か月毎に作成(施設外サービス提供時は1週間毎)し、かつ見直しを行うことで、就労能力や工賃の向上、一般就労への移行に資すると認められること
a 上記ア、ウ、エの要件を満たすこと
b 施設外のサービス提供を含めた個別支援計画を3か月毎に作成(施設外サービス提供時は1週間毎)し、かつ見直しを行うことで、就労能力や工賃の向上、一般就労への移行に資すると認められること
c 施設外の活動時間が週20 時間を下回る場合、通常の施設利用を行うことにより、週 20 時間とすること
移行準備支援体制加算(Ⅰ)
●基本報酬部分を満たしていること
●職員が同行又は職員のみの活動により支援を行っていること
●次のア、イのいずれも満たすこと
ア 前年度に施設外支援を実施した利用者の数が、利用定員の100分の50を超えるものとして都道府県知事に届け出ていること
イ 算定対象となる利用者が、利用定員の100分の50以下であること
●上記を満たし、次のいずれかを実施している場合に加算算定が可能であること

※ ただし移行準備支援体制加算(Ⅱ)が算定されている間は算定不可

◎職場実習等 ◎求職活動等
a 企業等における職場実習
b aに係る事前面接、期間中の状況確認
c 実習先開拓のための職場訪問、職場見学
その他必要な支援
※ 同一の企業等における1回の施設外支援が1月を超えない期間であること
a ハローワークでの求職活動
b 地域障害者職業センターによる職業評価等
c 障害者就業・生活支援センターへの登録等
d その他必要な支援

【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算について
福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算は、利用料には反映されるのか。

【2012年(平成24)4月26日】 福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算は、利用者の負担能力に応じた負担が生じることになる。 【出典】厚生労働省HP 「平成24年度障害福祉サ …

no image

福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算について
基金事業では、賃金改善は複数の給与項目で実施できたが、加算においても同様に取扱うのか。一時金で改善してもよいのか。

【2012年(平成24)4月26日】 福祉・介護職員処遇改善計画書には、増額若しくは新設した又はする予定である給与の項目の種類(基本給、手当、賞与又は一時金等)等を記載することとしているが、基本給で実 …

no image

相談支援
計画相談支援・障害児相談支援について
(行動障害支援体制加算①)
「行動障害支援体制加算」は、対象となる研修を受講した常勤の相談支援専門員を1名以上配置していることを要件としているが、行動障害のある知的障害者や精神障害者以外の利用者に対して支援を行った場合でも算定可能なのか。また、1事業所に複数の相談支援専門員が配置されており、対象となる研修を受講した常勤の相談支援専門員を1名のみ配置している場合、研修を受講していない相談支援専門員が支援を行った場合でも算定可能なのか。

【2018年(平成30年)5月23日】 「行動障害支援体制加算」については、行動障害のある障害者へ適切に対応できる体制が整備されていることを評価する加算であるため、要件を満たしている期間中に当該事業所 …

no image

小規模な事業所で開設したばかりである等、設定することが困難な場合に合理的な説明を求める例として、8万円等の賃金改善を行うに当たり、これまで以上に事業所内の階層・役職やそのための能力・処遇を明確化することが必要になるため、規程の整備や研修・実務経験の蓄積などに一定期間を要する場合が挙げられているが、「一定期間」とはどの程度の期間を想定しているのか。

【2019年(令和元年)5月17日】 実際に月額8万円の改善又は年収440万円となる者を設定するにはこれまで以上に事業所内の階層・役職やそのための能力・処遇を明確化することが必要になるため、時間を要す …

no image

平成19年4月以降については、入所施設における入院・外泊 時加算を1月に8日算定することが可能となったが、これに伴い、 補足給付の算定可能日数はどのようになるか。

【2007年(平成19年)6月29日】 1.平成18年4月以降、入院・外泊時加算が算定可能な期間について は補足給付を算定することが可能である取扱いとなっている。 2.平成19年4月以降についても、入 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP