【2012年(平成24)4月26日】
宿泊型自立訓練における食事提供体制加算については、主に夜間の食事を提供する体制について評価するものであり、昼間の食事提供体制を評価する日中活動サービスの食事提供体制加算との併給は可能である。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2012年4月26日 更新日:
【2012年(平成24)4月26日】
宿泊型自立訓練における食事提供体制加算については、主に夜間の食事を提供する体制について評価するものであり、昼間の食事提供体制を評価する日中活動サービスの食事提供体制加算との併給は可能である。
関連記事
【2012年(平成24年)5月28日】 賃金改善実施期間は原則4月から翌年3月までの1年間とすることとしているが、6月からの1年間として取扱うことも可能である。 【出典】厚生労働省HP 「平成24年度 …
障害児支援
障害児通所支援について
(加算の適用等(含:適用に関する指定基準の解釈))
【従来の加算】
従来の加算は、平成24年4月以降も算定できるのか。
【2012年(平成24)4月26日】 以下のとおり、移行が想定される改正前の報酬で評価していた加算については、次の※を除き、継続して算定できる。 (加算一覧) 1 児童発達支援給付費 人工内耳装用児支 …
(生活介護・施設入所支援・短期入所)
施設入所支援について
入院・外泊時加算(Ⅰ)(Ⅱ)と入院時支援特別加算の算定関係はどのようになるのか。
【2012年(平成24年)5月28日】 平成23年度までは、入院時の支援について、入院・外泊時加算、長期入院等支援加算、入院時支援特別加算の3つの加算があり、入院から3月の間、入院・外泊時加算と長期入 …
(延長支援加算②)「やむを得ない理由」を記載する障害児支援利用計画は、指定障害児相 談支援事業者が作成したものに限られるのか。
【2015年(平成27)3月31日】 原則として、指定障害児相談支援事業者が作成する障害児支援利用計画に「やむを得ない理由」を記載している場合に算定できる。 しかしながら、障害児支援利用計画の策定状況 …