指定基準・報酬関連

宿泊型自立訓練について
(長期入院者等に対する支援の評価 ⑤)
東日本大震災の被災地において、住まいの場の確保が困難な状況となっていることにより、宿泊型自立訓練から退所できないと認められる利用者については、「長期間入院していたその他これに類する事由のある障害者」として取扱うこととしてよいか。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

よい。ただし、「長期間入院していたその他これに類する事由のある障害者」に該当するか否かは、本来、利用者の状態像により個別に判断されるべきものであることから、当該取扱いは、東日本大震災の被災地において、震災の被害や近隣市町村からの避難者(転居者を含む)の増加等によりグループホームやアパートなど住まいの場の確保が困難であると認められる場合に限るものとする。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(要件の考え方①)各加算の算定要件で「常勤」の有資格者の配置が求められている場合、 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法 律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)の所定労働時間の短縮措置の対象者について常勤の従業者が勤務すべき時間数を30時間としているときは、当該対象者については30時間勤務することで「常勤」として取り扱って良いか。

【2015年(平成27)4月30日】 そのような取扱いで差し支えない。 【出典】厚生労働省HP 「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&AVOL.2(平成27年4月30日)」の送付 …

no image

(共通事項)
【福祉専門職員配置等加算】
福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)の「3年以上従事している従業者」の3年として とらえられる職種・業務の範囲はどのようなものか。

【2009年(平成21年)3月12日】 「3年以上従事している従業者」とは、加算の申請を行う前月の末日時点における勤続年数をいうものとする。具体的には平成21年4月における勤続年数3年以上のものとは、 …

no image

(生活介護・施設入所支援・短期入所)
短期入所について
(緊急短期入所加算)
緊急短期入所受入加算の算定実績が連続する3月間になければ、続く3月間は緊急短期入所体制確保加算及び緊急短期入所受入加算は算定できないこととされたが、具体的にどのように取扱うのか。

【2012年(平成24)4月26日】 毎月末時点の算定の有無で判断する。例えば、最後の緊急受入が4/10の場合、4月の実績は有りとなる。また、5月~7月の実績が無い場合は、8月~10月は両加算の算定が …

no image

見える化要件(特定加算に基づく取組についてホームページへの掲載等により公表することを求める要件。以下同じ。)について、通知に「2020年度より算定要件とすること」とあるが、2019年度においては特定加算に基づく取組を公表する必要はないのか。

【2019年(令和元年)7月29日】 当該要件については、特定加算も含めた処遇改善加算の算定状況や、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組内容に関する公表を想定しているため、2019年度においては要件 …

no image

令和2年度からの福祉・介護職員処遇改善加算、特定加算について、「福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(障障発 0306 第1号令和2年3月6日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)が発出されたが、令和元年度の実績報告は、本通知に基づき行うのか。

【2020年(令和2年)3月31日】 本通知については、令和2年度の福祉・介護職員処遇改善加算等及び特定加算に係る届出から適用するものであり、令和元年度の特定加算の実績報告については、「福祉・介護職員 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP