【2012年(平成24)4月26日】
よい。なお、精神障害者福祉ホームB型及び知的障害者通勤寮に入居していた者が引き続き宿泊型自立訓練を利用している場合については、その者の心身の状況や地域の社会資源の整備状況等に応じて、標準利用期間を超えて支給決定期間を更新しても差し支えないものとする。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2012年4月26日 更新日:
【2012年(平成24)4月26日】
よい。なお、精神障害者福祉ホームB型及び知的障害者通勤寮に入居していた者が引き続き宿泊型自立訓練を利用している場合については、その者の心身の状況や地域の社会資源の整備状況等に応じて、標準利用期間を超えて支給決定期間を更新しても差し支えないものとする。
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