指定基準・報酬関連

宿泊型自立訓練について
(長期入院者等に対する支援の評価 ③)
例えば、精神障害者福祉ホームB型から宿泊型自立訓練に移行した場合の入居者の標準利用期間の起算点は移行した時点からでよいか。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

よい。なお、精神障害者福祉ホームB型及び知的障害者通勤寮に入居していた者が引き続き宿泊型自立訓練を利用している場合については、その者の心身の状況や地域の社会資源の整備状況等に応じて、標準利用期間を超えて支給決定期間を更新しても差し支えないものとする。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

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