指定基準・報酬関連

宿泊型自立訓練について
(長期入院者等に対する支援の評価 ②)
平成24年度以前から宿泊型自立訓練を利用している者については、平成24年4月1日までの間に標準利用期間が3年間と認められるか否かを各市町村において判断する必要があるのか。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

平成24年度以前から宿泊型自立訓練を利用している者のうち平成24年4月1日時点で利用期間が2年を超過していない者については、適用される標準利用期間にかかわらず基本報酬の水準は変わらないため、便宜上、次回の支給決定の更新のタイミングまで「生活訓練サービス費(Ⅲ)」を算定することとして差し支えない。

一方で、その時点で利用期間が2年を超過する者については、適用される標準利用期間によって算定できる基本報酬の水準が異なることから、事業所等と緊密に連携の上、平成24年3月31日までの間に各市町村において該当する利用者の標準利用期間について適切に判断されたい。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(短期入所)
【短期利用加算】
平成21年3月半ばより利用を開始した利用者について、その利用開始日から30日以内の期間であれば、4月に短期利用加算を算定することが可能か。

【2009年(平成21年)4月1日】 算定できない。 平成21年4月以降に新たに利用を開始した場合においてのみ、加算を算定できる。 【出典】厚生労働省HP 平成21年4月01日付平成21年度障害福祉サ …

no image

(居宅介護)
【居宅介護】
特定事業所加算の要件イ(8)の「指定居宅介護の利用者(障害児を除く)の総 数のうち、障害程度区分5以上である者の占める割合」はどのように算出するのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 前年度(3月を除く。)又は届出日の属する月の前3月の一月当たりの実績の平均について、利用実人員を用いて算定するものとする。 ただし、重度者に対し、頻回に対応して …

no image

(福祉専門職員等連携加算)福祉専門職員等連携加算については、どのような利用方法をイメージしているのか。

【2015年(平成27年)3月31日】 具体的な利用方法のイメージは以下のとおり。 なお、連携する社会福祉士等とは、当該利用者の状況を従前から把握している医療機関、障害福祉サービス事業所等の社会福祉士 …

no image

複数事業所について、法人単位で一括申請を行う際、事業所ごとでは福祉・介護職員等特定処遇改善加算(以下、「特定加算」という。)によって得られた加算額の配分ルール(グループ間の平均賃金改善額が 2:1:0.5)を満たすが、法人単位で賃金改善額を合計した際に、配分ルールを満たさなくなる場合は、どのように取り扱うのか。

【2019年(令和元年)10月11日】 事業所ごとで特定加算によって得られた加算額の配分ルールを満たしている場合、法人単位で賃金改善額を合計した際に、配分ルールを満たさなくとも差し支えない。 なお、当 …

no image

福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算について
福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算は、利用料には反映されるのか。

【2012年(平成24)4月26日】 福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算は、利用者の負担能力に応じた負担が生じることになる。 【出典】厚生労働省HP 「平成24年度障害福祉サ …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP